○土庄町重度障害児島外通院等交通費補助要綱

平成24年3月28日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、土庄町に居住する障害児の成長期における早期治療回復、健康及び活動性の維持及び向上並びに生活の質の向上のために、定期的な通院及び当事者団体等が実施する活動への参加(以下「通院等」という。)が必要な者に対して、島外への通院等に要する経費の一部を補助することにより、当該障害児の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する重度の障害児(以下「障害児」という。)を養育している者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又は香川県療育手帳制度要綱による療育手帳の交付を受けた者

(2) 20歳未満である者。ただし、20歳に達する日前に第7条の規定により対象障害児として登録されたことがある場合は、この限りでない。

(3) 島外への通院等に際し、自家用車での移動が必要な者

(4) 船舶運航中に医療処置等の介助が必要な者又は歩行不能で客室への移動に全介助が必要な者

(5) 在宅で生活している者

(6) その他町長が認める者

(対象経費)

第3条 対象となる経費は、対象者が障害児の島外通院等に際し要した車両運賃とし、月5回までの通院等を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の法令による給付を受けられるときは、補助金の交付の対象としない。

(補助金の交付)

第4条 町長は、対象者に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の額)

第5条 前条の補助金の額は、第3条第1項に規定する経費に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 生活保護世帯又は町民税非課税世帯に属する者 5割

(2) 町民税課税世帯に属する者 3割

(登録)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、事前に土庄町重度障害児島外通院等交通費補助金受給資格登録申請書(様式第1号)に次に掲げるものを添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

(通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、障害児の身体の状況等を把握し、申請書等を速やかに審査し、登録の可否を土庄町重度障害児島外通院等交通費補助金受給資格登録(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(登録の更新)

第8条 登録された申請者のうち翌年度以降も登録を希望するものは、毎年6月末までに更新の手続をとらなければならない。(交付の申請)

第9条 申請者は、土庄町重度障害児島外通院等交通費補助金交付申請書(様式第3号)に必要書類を添付し、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、通院等をした日の属する年度内にしなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、土庄町重度障害児島外通院等交通費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更届)

第11条 申請者は、第6条に規定する登録内容について変更があったときは、土庄町重度障害児島外通院等交通費補助金受給資格登録内容等変更届(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行し、同日以後の通院を対象とする。

(平成28年3月15日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日告示第55号)

この告示は、公表の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

(平成31年3月11日告示第13号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年12月18日告示第150号)

この告示は、公表の日から施行する。

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土庄町重度障害児島外通院等交通費補助要綱

平成24年3月28日 告示第19号

(令和2年12月18日施行)