○土庄町通学路等安全推進会議設置要綱

令和2年12月18日

告示第148号

(設置)

第1条 土庄町内の通学路及び集団移動経路等(以下「通学路等」という。)の交通安全の確保に向け、関係機関が連携し、交通安全施策を推進するため、土庄町通学路等安全推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について情報交換、課題に対する検討及び協議を行う。

(1) 通学路等の危険箇所の把握に関すること。

(2) 通学路等の安全確保に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、通学路等の交通安全の確保のために必要な事項

(組織)

第3条 会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 土庄町長

(2) 小豆警察署長

(3) 小豆総合事務所長

(4) 土庄町小学校長会長

(5) 土庄町中学校長会長

(6) 土庄町こども園長会長

(7) 土庄町交通安全母の会会長

(8) 土庄町PTA連絡協議会会長

(9) 土庄町建設課長

(10) 土庄町住民環境課長

(11) 土庄町教育委員会教育総務課長

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は土庄町長とし、副会長は会長が指名する者とする。

3 会長は、会務を総括し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、住民環境課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

土庄町通学路等安全推進会議設置要綱

令和2年12月18日 告示第148号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 安全・安心
沿革情報
令和2年12月18日 告示第148号