○土庄町高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱

平成19年11月1日

訓令第26号

(設置)

第1条 本町で発生した高病原性鳥インフルエンザの防疫その他の対策に関して関係課が連携し、各種対策を円滑に推進するため、土庄町高病原性鳥インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高病原性鳥インフルエンザの防疫対策に関すること。

(2) 焼却又は埋却の場所の確保に関すること。

(3) 地域住民の健康に関すること。

(4) 鶏卵、鶏肉等の安全及び衛生対策に関すること。

(5) 生産者等への支援に関すること。

(6) 情報の収集、提供及び分析に関すること。

(7) 町民への正確な情報提供に関すること。

(8) 交通規制等に関すること。

(9) 幼児、児童及び生徒の通園通学及び給食に関すること。

(10) その他高病原性鳥インフルエンザ対策に必要な調整に関すること。

(組織等)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長、総括班長及び班員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、対策本部を総括する。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐する。

4 総括班長は、農林水産課長をもって充て、各班の調整を行う。

5 対策班として総務対策班、防疫対策班、経営安定対策班、財政対策班、交通規制対策班、税務対策班及び教育対策班を置き、班長を設け関係する所掌事務を処理する。

6 経営安定対策班及び税務対策班については、状況により設置しないことができる。

7 対策班構成員は、別表のとおりとする。

(会議)

第4条 対策本部の会議は、本部長が招集し、議長は、本部長をもって充てる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、対策班構成員以外の者を対策本部の会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年11月17日訓令第39号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

担当職名(班名)

担当課名

分掌事務

本部長(町長)


対策本部業務の総括に関すること。

副本部長(副町長、教育長)


本部長の補助及び本部長事故の際の職務代理に関すること。

総括班長(農林水産課長)


本部長の命を受け、職員の指揮監督に関すること。

総務対策班

班長 総務課長

総務課、企画財政課、議会事務局、住民環境課及び農林水産課の課員

危機管理に関する総合調整、焼却又は埋却の場合の用地等の確保並びに情報の収集及び提供に関すること。

防疫対策班

班長 住民環境課長

住民環境課、健康福祉課及び農林水産課の課員

農家調査、防疫対策、廃棄物及び人の健康対策に関すること。

経営安定対策班

班長 商工観光課長

商工観光課及び農林水産課の課員

生産者への融資及び支援に関すること。

財政対策班

班長 企画財政課長

企画財政課及び会計課の課員

防疫対策予算執行に関すること。

交通規制対策班

班長 建設課長

建設課及び総務課の課員

町道、県道及び生活道の規制及び監視並びにバス路線等に関すること。

税務対策班

班長 税務課長

税務課の課員

税務相談に関すること。

教育対策班

班長 教育総務課長

教育総務課及び生涯学習課の課員

幼児、児童及び生徒の通園通学、学校給食並びに社会教育に関すること。

土庄町高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱

平成19年11月1日 訓令第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成19年11月1日 訓令第26号
令和2年11月17日 訓令第39号
令和3年3月17日 訓令第7号
令和5年2月17日 訓令第2号