○土庄町住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程
令和2年9月16日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の委託管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第2条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第3条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ総括責任者の承認を得なければならない。
(1) 情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順の遵守に関する事項
(2) 外部委託事業者の責任者、委託内容、作業者の所属及び作業場所の特定に関する事項
(3) 提供されるサービスレベルの保証に関する事項
(4) 外部委託事業者にアクセスを許可する情報の種類及び範囲並びにアクセス方法に関する事項
(5) 外部委託事業者の従業員に対する教育の実施に関する事項
(6) 提供された情報の目的外利用及び受託者以外の者への提供の禁止に関する事項
(7) 業務上知り得た情報の守秘義務に関する事項
(8) 再委託に関する制限事項の遵守に関する事項
(9) 委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄等に関する事項
(10) 委託業務の定期報告及び緊急時報告義務に関する事項
(11) 地方公共団体による監査及び検査に関する事項
(12) 情報セキュリティインシデント発生時の対応に関する事項
(13) 情報セキュリティポリシーが遵守されなかった場合の規定(損害賠償等)に関する事項
(委託者の管理状況の調査)
第5条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、委託業務の範囲及び委託先のセキュリティ対策の実施状況の確認に当たっては、委託先からの報告内容を検証することのほか、必要に応じ委託先への監査等を実施するなど必要かつ適切な監督体制の下で実施するものとする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第24号)
この訓令は、公表の日から施行する。