○土庄町敬老事業補助金交付要綱
令和2年9月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、永年にわたり地域社会の発展に貢献してきた高齢者に敬意を表し、その長寿を祝福するため、敬老事業を実施する町内の自治会等に対し補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、9月1日時点で町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者であって当該年の1月1日から12月31日までの間に満79歳以上となる者を対象として、町内の自治会等が実施する敬老事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 会議費、賄材料費、食料費及び事務費並びに敬老祝品に要する経費
(2) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、5,000円に当該敬老事業の対象者の数を乗じて得た額を上限とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町敬老事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに町長に補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年3月17日告示第30号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。