○土庄町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年5月29日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町の人事行政の公正の確保、職員の利益の保障、職員の能率の発揮及び男女が共に人権を尊重し、対等に働ける勤務環境作りを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優位的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(4) 妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント 職員に対する、次に掲げる事由に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されることをいう。

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置を利用すること。

 不妊治療を受けること。

(5) その他のハラスメント 他の職員に対して誹謗、中傷、風評の流布等により人権を侵害し、又は不快にさせる行為(前3号に掲げるものを除く。)をいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職場の勤務環境が害されること及びハラスメントの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(7) 職場 職員が業務を遂行するすべての場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲を低下させ、勤務環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントをしてはならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員の育成及び能力開発が責務であることに留意するとともに、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。

2 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(研修等)

第5条 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。

(苦情相談への対応)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を総務課に設置する。

2 窓口においては、総務課長及び総務課長の指名する職員(以下「相談員」という。)が苦情相談に当たるものとする。

3 苦情相談を受ける際には、苦情相談を行う職員(以下「相談者」という。)と同性の相談員が同席するよう努めるものとする。

4 相談員は必要に応じ、相談者又は関係者に対して事実関係の調査を行い、当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

5 窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員により相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

(プライバシーの保護等)

第7条 苦情相談の対応に関与した相談員及び職員は、関係者のプライバシーの保護に努めるとともに、相談者が苦情相談を行ったことにより不利益を被ることがないよう特に留意しなければならない。

(処分)

第8条 公正な調査によりハラスメントの事実が確認された場合は、町長は、必要かつ適切な範囲で懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

土庄町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年5月29日 訓令第28号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年5月29日 訓令第28号
令和3年3月17日 訓令第7号
令和4年3月22日 訓令第2号