○土庄町老人クラブ補助金交付要綱

令和2年6月22日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人クラブ活動を通じた高齢者の生きがいづくり及び健康づくりの推進を図るため、土庄町老人クラブ連合会及び町内の単位老人クラブ(以下「老人クラブ等」という。)が実施する事業に要した経費に対して、予算の範囲内において土庄町老人クラブ補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、香川県在宅福祉事業費補助金交付要綱(平成21年2月17日付け20長寿第48123―2号香川県健康福祉部長通知)に定める老人クラブ等が行う活動に対し土庄町が行う助成事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の申請をすることができる者は、老人クラブ等とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、香川県在宅福祉事業費補助金交付要綱別表に定める対象経費とする。

(2) 補助金の額は、香川県在宅福祉事業費補助金交付要綱別表に定める基準額又は町長が必要と認めた額のいずれか少ない方の額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町老人クラブ補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、土庄町老人クラブ補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して交付申請を行う場合には、土庄町老人クラブ補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の変更申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、土庄町老人クラブ補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに土庄町老人クラブ補助金実績報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、報告された書類を審査し、及び必要に応じて行う実地調査等により検査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、土庄町老人クラブ補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに町長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を受けた交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(4) 事業に関し、国又は県から重複して補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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土庄町老人クラブ補助金交付要綱

令和2年6月22日 告示第86号

(令和2年6月22日施行)