○土庄町老人クラブ補助金交付要綱
令和2年6月22日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人クラブ活動を通じた高齢者の生きがいづくり及び健康づくりの推進を図るため、土庄町老人クラブ連合会及び町内の単位老人クラブ(以下「老人クラブ等」という。)が実施する事業に要した経費に対して、予算の範囲内において土庄町老人クラブ補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、香川県在宅福祉事業費補助金交付要綱(平成21年2月17日付け20長寿第48123―2号香川県健康福祉部長通知)に定める老人クラブ等が行う活動に対し土庄町が行う助成事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の申請をすることができる者は、老人クラブ等とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費は、香川県在宅福祉事業費補助金交付要綱別表に定める対象経費とする。
(2) 補助金の額は、香川県在宅福祉事業費補助金交付要綱別表に定める基準額又は町長が必要と認めた額のいずれか少ない方の額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町老人クラブ補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに土庄町老人クラブ補助金実績報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに町長に補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(4) 事業に関し、国又は県から重複して補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。