○土庄町地域包括支援センター設置運営要綱

令和2年3月31日

訓令第16号

土庄町地域包括支援センター設置要綱(平成18年土庄町訓令第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき設置する土庄町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 包括支援センターの名称は、次のとおりとする。

名称 土庄町地域包括支援センター

(運営の目的及び方針)

第3条 包括支援センターは、町民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

2 業務の実施に当たっては、地域の保健、医療、福祉サービス提供事業者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(業務の内容)

第4条 包括支援センターの業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 一般介護予防事業

(2) 総合相談支援事業

(3) 権利擁護事業

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント事業

(5) 介護予防ケアマネジメント事業

(6) 指定介護予防支援事業

(7) 在宅医療・介護連携推進事業

(8) 認知症総合支援事業

(9) 地域ケア会議推進事業

(10) 前各号に掲げるもののほか、高齢者が地域で自立した生活を営むため必要な支援事業

(11) その他町長が必要と認める事業

(職員)

第5条 包括支援センターに保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、その他必要な職員を置く。

(職務)

第6条 職員は、上司の命を受け業務に従事する。

(その他)

第7条 この要綱に定める事項のほか、包括支援センターの設置及び運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

土庄町地域包括支援センター設置運営要綱

令和2年3月31日 訓令第16号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第16号