○土庄町鳥獣捕獲等助成事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近年、町内の農地等で発生しているイノシシ、ニホンザル及びニホンジカ(以下「イノシシ等」という。)による農作物被害を軽減させるため、イノシシ等の捕獲及び侵入防止を促進させるための措置に対し、予算の範囲内において土庄町鳥獣捕獲等助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象、補助率等)

第2条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率、採択基準等は、別表のとおりとする。

(事業の実施)

第3条 事業の実施期間は、原則として1年とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとするときは、鳥獣捕獲等助成事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、町長が必要と認める書類を添付して、町長が別に定める日までに町長に提出するものとする。

2 補助金交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体については、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、又は必要に応じて現地調査等を行い、その適否を判断し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、交付を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、交付の条件を付することができる。

(事業の着手)

第6条 事業の着工及び着手は、原則として交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情がある場合であって、あらかじめ町長の指導を受けた上で、鳥獣捕獲等助成事業交付決定前着工(着手)(様式第2号)を町長に提出している場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、別表に規定する捕獲奨励事業は、交付決定前に着手することができる。この場合において、鳥獣捕獲等助成事業交付決定前着工(着手)届の提出は、省略することができる。

(補助事業の変更)

第7条 第5条第1項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分及び事業の内容について、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ鳥獣捕獲等助成事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査等を行い、その適否を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、別表に規定する被害防止施設等整備事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、鳥獣捕獲等助成事業実績報告書(様式第4号。以下「事業実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、事業実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を鳥獣捕獲等助成事業費補助金における仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還の命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、事業実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付及び請求)

第10条 補助金は、精算払とする。ただし、町長は既に着手した事業で、必要であると認めるものについて、補助金の概算払をすることがある。

2 補助事業者は、精算払により補助金の交付を受けようとするときは、精算払請求書(様式第6号)に、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、前条の規定に基づく補助金の額の確定通知を受理した後に、鳥獣捕獲等助成事業費補助金概算払請求書(様式第7号)に、町長が必要と認める書類を添え、町長に提出するものとする。

(補助金の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(財産の処分)

第12条 補助事業者は、第2項に規定する処分制限期間中において、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、耐用年数を有する機械及び器具を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、同省令に定めのない財産については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条別表に定める期間とする。

3 補助事業者が、取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(加算金及び延滞金の規定)

第13条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付する。

2 前項の場合において納期日までに加算金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付する。

(関係書類等の保管)

第14条 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、補助事業実施年度終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、取得財産等で、第12条第2項の処分制限期間を経過しないものにあっては、財産管理台帳(様式第8号)その他関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日訓令第21号)

(施行期日等)

1 この訓令は公表の日から施行し、改正後の土庄町鳥獣捕獲等助成事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の土庄町鳥獣捕獲等助成事業費補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第7条関係) 事業種目、補助率、採択基準等の内容

事業種目

事業の内容

補助率等

採択基準等

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

1 捕獲奨励事業

農作物被害軽減又は防止のため、イノシシ等を有害鳥獣捕獲(注)した者に補助金を交付する。

1頭当たりの補助基準上限額

・成獣

10,000円

・幼獣

5,000円

1 対象獣

有害鳥獣捕獲申請に基づいて捕獲された野生のイノシシ等

2 補助対象者

農業者等の依頼を受けて又は自ら対象獣を捕獲した者で、町税等に未納がないもの

3 対象捕獲期間

補助金交付の対象とする捕獲期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

4 成獣・幼獣の判定基準

町長が別に定めるところによる。

事業種目の欄に掲げる1、2及び3の事業合計での補助金の増加を伴う事業の変更

事業種目の欄に掲げる1、2及び3の事業合計での補助金の3割以上の減少を伴う事業の変更

事業種目の欄に掲げる1、2及び3の事業それぞれにおける事業種目の追加、中止

補助事業者の変更

2 被害防止施設等整備事業

農作物被害軽減のため、侵入防止柵又は有害鳥獣捕獲のために捕獲檻を導入する農業者等に対し補助金を交付する。

1 侵入防止柵

事業費の10/10以内(ただし、農業者等が1戸のときは、事業費の2/3以内)

2 捕獲檻

事業費の2/3以内(事業費の上限を500,000円とする。ただし、侵入防止柵のうち設置箇所が2か所以上になる場合は、事業費上限を1,000,000円とする。)

1 対象獣

イノシシ等

2 補助対象経費

事業にかかる資材費

3 補助対象者

鳥獣被害防止総合対策交付金(国補助金)の対象となっていない者で、次のいずれかを満たすもの

・侵入防止柵では、農作物被害軽減のため、ほ場への有害鳥獣の侵入を防止しようとする2戸以上の農業者等で町税等に未納がないもの。ただし、耕作放棄地等により、隣接する農地が耕作を行っていない場合は、1戸でも取り組むことができるものとする。

・捕獲檻では、有害鳥獣捕獲に協力し、かつ当該器材の管理が可能な農業者等で、町税等に未納がないもの

農作物被害軽減のため、侵入防止柵を導入する農業者等に対し補助金を交付する。

事業費の1/2以内(事業費の上限を200,000円とする。)

1 対象獣

イノシシ等

2 補助対象経費

事業にかかる資材費

3 補助対象者

他の補助事業の採択基準に該当しない場合であって、農作物被害軽減のため、おおむね3アール以上の孤立したほ場への有害鳥獣の侵入を防止しようとする農業者等で、町税等に未納がないもの

3 狩猟免許(網猟免許を除く。)申請手数料助成事業

農作物被害軽減を目的とした有害鳥獣捕獲に取り組むため、新規に狩猟免許を取得しようとする農業者等に対し、申請手数料部分に限って補助金を交付する。

受験者1人当たり10,400円を上限とする。

・補助対象者

農作物被害軽減のための有害鳥獣捕獲に取り組むことが見込まれ、県の狩猟免許試験を受験した農業者等で、町税等に未納がないもの

(注) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条に基づく捕獲

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土庄町鳥獣捕獲等助成事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日 訓令第35号

(令和4年3月22日施行)