○土庄町子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和2年3月19日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない、きめ細やかな支援を行う拠点として設置する土庄町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 支援センターは、土庄町健康福祉課に置く。

(事業内容)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦、乳幼児及びその家族の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談、情報提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 心身の不調又は育児不安等により、手厚い支援が必要であると認められる妊産婦及びその家族に対する支援プランの策定及び評価に関すること。

(4) 保健医療又は福祉関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、支援センターの設置目的を達成するために必要な業務

(対象者)

第4条 事業の対象者は、妊産婦、乳幼児及びその家族とする。

(職員の配置)

第5条 支援センターに母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等を置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

土庄町子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和2年3月19日 告示第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月19日 告示第41号