○土庄町介護予防サポーター養成事業実施要綱

令和2年3月5日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者自らの積極的な健康づくり及び介護予防への取組を促進するため、地域での啓発等に協力する支援者の養成が必要であることから、介護予防活動等を行う介護予防サポーター(以下「サポーター」という。)の養成等に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、土庄町(以下「町」という。)とする。

(サポーターの活動内容)

第3条 サポーターの活動内容は、次に掲げる活動とする。

(1) 介護予防の意義及び知識の普及に対する協力

(2) 介護予防事業(地域支援事業)の補助

(3) ひとり暮らし高齢者等への声かけ及び見守り

(4) 認知症高齢者の見守り並びに家族への声かけ及び見守り

(5) 高齢者虐待防止の意義及び知識の普及並びに見守り

(6) その他町長が必要と認める活動

(サポーターの要件)

第4条 サポーターの要件は、町内に在住し、介護予防に関心があり、その普及啓発に協力できる者で、町が実施するサポーター養成研修を修了したものとする。

(研修内容)

第5条 町が実施するサポーター養成研修(以下「養成研修」という。)及びサポーターの知識向上のために実施する研修の内容、日程、実施方法その他必要な事項は、町長が別に定める。

(登録)

第6条 町長は、養成研修を受講し、サポーターとして必要な技術を習得したと認められる者で、土庄町介護予防サポーター養成研修修了者名簿登録票(様式第1号。以下「登録票」という。)を提出した者(以下「登録サポーター」という。)を登録サポーター名簿「以下「名簿」という。」に登録し、管理するものとする。

(登録内容の変更)

第7条 登録サポーターは、登録票に記載した内容に変更が生じたときは、土庄町介護予防サポーター養成研修修了者名簿変更登録票(様式第2号)に必要事項を記入のうえ、町長に提出するものとする。

(登録の取消し)

第8条 町長は、登録サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる

(1) 第3条各号に掲げる活動を行うことができなくなったとき。

(2) 町内に住所を有しなくなったとき。

(3) サポーター本人から登録辞退の申出があったとき。

(4) その他町長が登録の取消しを必要と認めるとき。

(遵守事項)

第9条 登録サポーターは、その活動を行うに当たり、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 活動による支援は、その支援の対象となる者の人権を尊重し、善意を持って行うとともに、活動で知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

(2) 介護予防の意義及び知識の普及において、一般的に認められていない説を流布してはならないこと。

(3) 第3条に定める活動のほかに、町長の承諾を得ずに、介護予防サポーターである旨を公然と掲げ、活動を行ってはならないこと。

(4) その他サポーターの信用を失墜し、信頼を失う行為を行ってはならないこと。

(任期)

第10条 サポーターの任期は定めない。ただし、町長が特に任期を定める必要があると認めるときは、この限りでない。

(活動経費)

第11条 サポーターの活動は、原則として無償とする。ただし、活動に伴い必要となる経費のうち町長が特に必要と認めるものについては、町長が別に定めるところにより支払うことができる。

(活動支援機関)

第12条 サポーターの活動に対する支援及び連絡調整等の事務を行う機関(以下「支援機関」という。)は、土庄町地域包括支援センターとする。

(支援内容)

第13条 支援機関は、サポーターの活動の円滑な実施を図るため、サポーターに対して、その活動内容及び活動上の留意点等について周知するとともに、必要に応じて研修会又は意見交換会等を開催するものとする。

2 支援機関は、前項に定めるもののほかサポーターの活動に必要な支援を行うことができる。

(保険)

第14条 サポーターの活動に伴い、サポーターの安全を確保する必要があると認めるときは、保険に加入することとし、その加入に要する経費は、土庄町が負担する。

(個人情報の取扱い)

第15条 登録サポーター名簿の取扱いのほか登録サポーターに係る個人情報の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、町の個人情報保護に関する規程に従うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、サポーターの養成等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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土庄町介護予防サポーター養成事業実施要綱

令和2年3月5日 告示第25号

(令和2年4月1日施行)