○土庄町防犯カメラ設置促進事業補助金交付要綱

令和2年3月5日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の身近で起きる犯罪や地域住民が不安に感じる事案の発生を抑止するため、地域の防犯活動に取り組む自治会等の住民団体(以下「自治会等」という。)が防犯カメラを設置するために要した経費に対して土庄町防犯カメラ設置促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件を満たす防犯カメラを町内に新たに設置する事業とする。

(1) 地域住民の身近で起きる犯罪(侵入窃盗、乗り物盗、車上ねらい等)又は地域住民が不安に感じる事案(子ども又は女性に対する声かけ事案等)の発生を抑止する目的で設置されるものであること。

(2) 特定の場所に継続的に設置して、道路、公園等不特定多数の者が利用する場所を撮影し、録画機能を有するものであること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の申請をすることができる者は、平成31年4月1日以降に香川県警察防犯カメラ設置促進事業に基づく香川県警察防犯カメラ設置促進事業補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けた自治会等とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、防犯カメラ(録画装置及び付属品を含む。)及び防犯カメラの設置を示すプレートの購入経費並びにこれらの設置に要する経費とし、維持管理費、地代及び占用料は含まない。

(2) 補助金の額は、補助対象経費から県補助金及びその他防犯カメラの設置に係る補助金等の額を差し引いた額とし、県補助金の交付決定を受けた補助事業ごとに20万円を上限とする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町防犯カメラ設置促進事業補助金交付申請兼実績報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び補助金の支払)

第6条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、申請者に通知するとともに、補助金を支払うものとする。

2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付を決定するときは、次に掲げる事項を補助金の交付の条件として付するものとする。

(1) 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラを設置している旨及び当該防犯カメラの設置団体の名称を記載したプレート等を設置し、周知を図ること。

(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。

(3) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)、中止又は廃止をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(5) 町長の求めに応じて補助事業に係る報告を行い、又は当該補助事業に係る施設、帳簿書類その他の物件の検査を受けなければならないこと。

(6) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図ること。

(7) 補助事業により取得した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、廃棄、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けること。

(8) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(9) 防犯カメラの機能維持のため、定期的に保守点検を行うこと。

(交付決定の取消)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(町による調査)

第10条 町長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付を受けた者に対して防犯カメラの設置運用状況等に関する調査を行うことができる。

2 補助金の交付を受けた者は、町長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

画像

土庄町防犯カメラ設置促進事業補助金交付要綱

令和2年3月5日 告示第23号

(令和2年3月5日施行)