○土庄町がん検診及び健康診査等実施要綱
平成20年4月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活習慣病の発生しやすい壮年期の住民に対して、疾病の予防並びに早期発見及び健康についての認識と自覚の高揚を図るため、がん検診及び健康診査等(以下「検診等」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 検診等の実施主体は、土庄町とする。
(実施方法)
第3条 検診等は、医療機関に委託し、集団検診の方法により実施するものとする。
(検診等の種類及び対象者)
第4条 検診等の種類及び対象者は、別表のとおりとする。
(実施委託)
第5条 検診等は、町が公益財団法人香川県総合検診協会、公益財団法人香川県予防医学協会及びその他町長が指定した医療機関(以下「委託検査機関」という。)に委託して実施するものとする。
(自己負担金の徴収又は免除)
第6条 受診者から徴収する自己負担金の額は、別表に定める自己負担額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者(以下「生活保護受給者」という。)を除く。
(受診等の回数)
第7条 検診等を受けることができる回数は、同一の者につき、当該検診等ごとに毎年度1回を限度とする。ただし、子宮がん検診及び乳がん検診の受診回数は、隔年1回とする。
(検診等計画の策定及び周知)
第8条 町長は、委託検査機関と協議し、検診等計画を策定して町民に周知するものとする。
(検診等の結果の判定)
第9条 検診等の結果の判定は、委託検査機関において行うものとする。
(検診等の結果の通知及び事後指導)
第10条 町長は、検診等を行ったときは、遅滞なく検診等の結果を受診者に通知し、検診等の結果に基づき受診者に健康管理その他必要な指導を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日訓令第29号)
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
種類 | 項目 | 対象者 | 自己負担額 |
肺がん検診 | 問診及び胸部エックス線検査 | 年齢(検診等受診日の属する年度の末日時点での年齢をいう。以下この表において同じ。)40歳以上の男女 | 500円 |
かく痰細胞診 | 1,000円 | ||
肝炎ウイルス検査 | 問診、HBs抗原検査及びC型肝炎ウイルス検査(該当年度1回のみ) | 年齢40歳の男女 | 無料 |
胃がん検診 | 問診及び胃部エックス線検査 | 年齢40歳以上の男女 | 1,600円 |
大腸がん検診 | 問診及び便せん血検査 | 年齢40歳以上の男女 | 500円 |
子宮がん検診 | 問診及び子宮けい部細胞診 | 年齢20歳以上の女性 | 1,400円 |
乳がん検診 | 問診及びマンモグラフィ(乳房エックス線)検査 | 年齢40歳以上49歳以下の女性 | 1,900円 |
年齢50歳以上の女性 | 1,500円 | ||
健康診査 | 問診、身体測定、検尿、血圧測定、血液検査及び診察 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第4項に規定する加入者又は同法第50条に規定する被保険者でない年齢40歳以上の生活保護受給者 | 無料 |