○土庄町有害鳥獣駆除従事者資格保持助成金交付要綱
平成24年10月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物、人身等への被害防止の対応策として有害鳥獣を捕獲するために必要な有害鳥獣駆除従事者の資格の保持に要する経費に対し、助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(狩猟免許の種類)
第2条 助成金の交付の対象とする狩猟免許の種類は、次のとおりとする。
(1) 網猟免許
(2) わな猟免許
(3) 第一種銃猟免許
(4) 第二種銃猟免許
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 前条に規定する狩猟免許を取得した者
(2) 前条に規定する狩猟免許取得後は、町内の有害鳥獣捕獲に従事することができる者
(3) 町内に住所を有し、納期限の到来した町税等の未納がない者
(助成対象経費)
第4条 助成対象とする経費は、次のとおりとする。
(1) 狩猟税
(2) 狩猟者登録手数料
(3) 大日本猟友会、香川県猟友会及び香川県猟友会小豆支部のそれぞれの会費
(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第58条第3号に規定する環境省令で定める損害の賠償に係る要件に該当する損害賠償保険料
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、予算の範囲内とし、助成対象経費の合計額の2分の1を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町有害鳥獣駆除従事者資格保持助成金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 狩猟免許証の写し
(2) 狩猟者登録証の写し
(3) 猟友会費等の支払したものが分かるもの
(4) 保険料の支払したものが分かるもの
(5) その他町長が必要と認めるもの
(助成金の取消し及び返還)
第8条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める事項に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月5日告示第28号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第21号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。