○土庄町介護保険制度等運営協議会要綱

平成17年11月30日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町附属機関設置条例(令和元年土庄町条例第47号)第8条の規定に基づき、土庄町介護保険制度等運営協議会(以下「協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営等に関すること。

 センターの設置等に関すること。

 センターの運営に関すること。

 センターの職員の確保に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、地域包括ケアに関すること。

(2) 地域密着型サービス(以下「サービス」という。)に関すること。

 サービスの指定等に関すること。

 サービスの質及び運営評価等に関すること。

 及びに掲げるもののほか、サービスに必要なこと。

(3) 介護保険事業計画及び老人福祉計画の策定に関すること。

(役員)

第3条 協議会には、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、会議において知り得た事項を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成19年8月1日訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年9月1日訓令第42号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第20号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

土庄町介護保険制度等運営協議会要綱

平成17年11月30日 訓令第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年11月30日 訓令第31号
平成19年8月1日 訓令第17号
平成20年9月1日 訓令第42号
令和元年12月20日 訓令第20号