○土庄町一般廃棄物再生利用業の個別指定に関する要綱

令和元年11月20日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般廃棄物の再生利用を促進し、一般廃棄物の減量化を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号の規定による再生利用業の個別の指定(以下「再生利用業個別指定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定の区分)

第2条 再生利用業個別指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。

(1) 町長が再生利用されることが確実であると認める一般廃棄物(以下「対象一般廃棄物」という。)の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者に対する指定

(2) 対象一般廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者に対する指定

(指定の申請)

第3条 再生利用業個別指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し再生利用業個別指定申請書(様式第1号)により申請を行わなければならない。

(指定の基準等)

第4条 町長は、前条の申請があった場合において、次の各号に掲げる業の区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、期間その他必要な条件を付して、指定するものとする。

(1) 再生輸送を業として行おうとする者

 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が省令第2条の2各号に掲げる基準に適合するものであること。ただし、再生輸送を業として行おうとする者が再生輸送を的確に遂行するに足りる知識及び技能を有すると町長が認めるときは、同条第2号イに掲げる要件に適合する者とみなす。

 排出者から再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受け取る等再生輸送が営利を目的としないものであること。

 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

(2) 再生活用を業として行おうとする者

 再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が省令第2条の4第1号に掲げる基準に適合するものであること。ただし、再生活用を業として行おうとする者が再生活用を的確に遂行するに足りる知識及び技能を有すると町長が認めるときは、同条第1号ロ(1)に掲げる要件に適合する者とみなす。

 対象一般廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立されていること。

 排出者から引き取られた対象一般廃棄物の大部分が再生の用に供されること。

 再生活用の過程において生ずる一般廃棄物の処理を適切に遂行できること。

 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

2 町長は、前項の規定による指定を行ったときは、再生利用業個別指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を申請者に交付するものとする。

(事業範囲の変更)

第5条 再生利用業個別指定を受けた者(以下「再生利用業個別指定業者」という。)が、その再生利用業個別指定を受けた事業の範囲を変更しようとするときは、町長に対し再生利用業個別指定変更申請書(様式第3号)により申請しなければならない。ただし、その変更が業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(廃止の届出等)

第6条 再生利用業個別指定業者がその再生利用業個別指定を受けた事業の範囲の全部又は一部を廃止するときは、再生利用業個別指定廃止届出書(様式第4号)に指定証を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出が業の一部の廃止である場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。

(変更の届出等)

第7条 再生利用業個別指定業者は、再生利用業に係る次に掲げる事項を変更したときは、再生利用業個別指定変更届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名又は名称

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 再生利用の目的

(5) 再生利用の方法

(6) 取引関係

2 町長は、前項の届出により指定証の書換えを必要とする場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。

(指定証の再交付申請等)

第8条 再生利用業個別指定業者は、指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、再生利用業個別指定証再交付申請書(様式第6号)に、き損し、又は汚損した指定証を添付して、町長に対し再交付を申請することができる。

2 再生利用業個別指定業者は、指定証の再交付を受けた後、亡失した指定証を発見したときは直ちに、これを返納しなければならない。

(指定証の返納)

第9条 再生利用業個別指定業者は、指定を取り消されたとき、又は第5条第1項に規定する変更の指定を受けたときは、失効した指定証を直ちに町長に返納しなければならない。

(指定の取消し)

第10条 町長は、再生利用業個別指定業者が第4条に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の責務等を遵守していないと認めるときは、当該指定を取り消すことができる。

(指定を受けた者の責務等)

第11条 再生利用業個別指定業者は、対象一般廃棄物の処理状況等について、毎月15日までに前月分の業務実施報告書を町長に提出しなければならない。

2 再生利用業個別指定業者は、再生利用業に供する施設(運搬車を含む。)に、当該指定を受けたことを示す表示をしなければならない。

この要綱は、公表の日から施行する。

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土庄町一般廃棄物再生利用業の個別指定に関する要綱

令和元年11月20日 告示第91号

(令和元年11月20日施行)