○土庄町老人保護措置費支弁要綱

令和元年11月20日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定により町が行う措置に要する法第21条の規定による老人保護措置費の支弁に関し必要な事項を定めるものとする。

(支弁基準)

第2条 老人保護措置費の支弁は、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)及び老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。以下「加算通知」という。)に準じて行うものとする。

(支弁基準額の認定)

第3条 町長は、毎年度、指針別紙1の老人保護措置費支弁基準に定める単価により算定した事務費及び生活費の額を被措置者1人当たりの支弁月額として決定するものとする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める額とする。

(1) 生活費のうち、施設に支弁する被措置者の一般生活費は、別表のとおりとする。

(2) 生活費のうち、期末加算は、1人当たり4,720円とし、毎年12月1日現在における被措置者につき加算する。

(3) 生活費のうち、病弱者加算は、1人当たり13,790円とする。

(4) 生活費のうち、被服費加算は、1人当たり1,050円とし、毎年4月1日現在における被措置者につき加算する。

(5) 事務費のうち、一般事務費の管理費については、指針別紙4の人件費、管理費別事務費基準額表に定める管理費に105分の110を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した額)とする。

2 町長は、前項の規定により決定した支弁月額について、町が措置を行った町内に所在する養護老人ホーム(以下「施設」という。)及び当該施設に措置を行った市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。

(各種加算)

第4条 町長は、加算通知別記に定める各種加算について、加算通知別記に定める単価に基づき、加算額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定した加算額、加算対象者及び加算対象施設について、施設及び当該施設に措置を行った市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

金額

養護老人ホーム

52,600円

地区別冬期加算(11月から3月まで)

1,970円

入院した場合の入院患者日用品費

基準額

24,250円

地区別冬期加算額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護基準に定められた入院患者日用品費の地区別冬期加算額相当額

土庄町老人保護措置費支弁要綱

令和元年11月20日 告示第90号

(令和元年11月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和元年11月20日 告示第90号