○土庄町植物栽培システム研究所使用者審査委員会設置要綱
令和元年10月11日
告示第81号
(設置)
第1条 「健康に着目した野菜の次世代栽培システム実証・研究事業」で得られた成果の民間展開を推進することから、土庄町植物栽培システム研究所使用者を選定するに当たり、その審査を厳正かつ公平に行うため、土庄町植物栽培システム研究所使用者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 提案事業概要書の審査及び土庄町植物栽培システム研究所使用者の選定
(2) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他土庄町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、原則として1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、土庄町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席によって成立する。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。