○土庄町グリーン・ツーリズム推進事業実施要領
平成25年3月25日
告示第22号
(目的)
第1 この要領は、農業・農村が有する緑豊かな自然や伝統文化など特色ある多様な資源、地域特産物などを活用して、都市と農村との交流(グリーン・ツーリズム、農泊)の実践者や滞在拠点となる農林漁業体験民宿(以下「農林漁家民宿」という。)の経営者に対し支援を行い、交流人口の増大を通じて農村地域の活性化を図ることに資するものとする。
(事業種目及び内容等)
第2 本事業の事業種目及び事業の内容等は、別記に定めるとおりとする。
(事業の実施)
第3 事業の実施期間は、原則として1年間とする。
2 本事業の対象地域は、中山間地域(地域振興立法指定地域及び農林統計上の中間・山間農業地域)とする。
3 事業実施主体は、別記に定める団体等とする。
(事業実施計画の提出)
2 町長は、事業実施計画書の提出があったときは、これを審査し、事業の規模・内容が適切で、事業実施計画の達成が確実であると見込まれる場合は、これを承認するものとする。
3 事業実施計画の重要な変更は、別記に掲げるものとし、前2項に準じて町長の承認を受けるものとする。
(補助)
第5 町は、予算の範囲内において、第4第2項の規定により承認を受けた事業に要する経費について、別記に定めるところにより補助するものとする。
(報告)
(その他)
第7 この要領に規定するもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日告示第60号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月17日から適用する。
附則(令和元年9月20日告示第67号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年9月26日告示第118号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年6月19日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町グリーン・ツーリズム推進事業実施要領の規定は、令和6年度事業から適用する。
別記 事業の内容等
事業種目 | 事業の内容 | 事業実施主体 | 採択要件等 | 補助率 | 重要な変更 |
(1) さぬき農村ふれあい推進事業 | 1 計画実践活動支援事業 (1) 情報発信活動 情報誌やホームページによる都市住民へのPR等 (2) 交流促進活動 地域資源を活用した体験プログラムなどのふれあい交流活動の実践等 (3) 人材育成活動 各種グリーン・ツーリズムガイド養成講座等への参加 2 交流促進施設整備事業 都市と農村との交流を促進するための交流促進施設等の整備 | 農業協同組合 農業者の組織する団体 特認団体 (ただし、農業者の組織する団体は、3戸以上で構成する団体とする。) | 都市と農村との交流を促進し、交流人口の増大を通じて地域の活性化の効果が見込まれること。 事業完了年度から、町が求める参加者数等の実績を報告すること。 | 当該補助事業費の3/4以内 | 事業実施箇所の変更 事業実施主体の変更 全体事業費の30%を超える増減 事業内容毎の30%を超える増減 |
(2) 農林漁家民宿実践者支援事業 | 1 消防・防火施設整備 農林漁家民宿の開業・営業に伴い必要となる経費のうち下記のもの ・防炎カーテン、防炎絨毯類 ・特定小規模施設用自動火災報知設備 ・住宅用火災警報器 ・誘導灯、誘導標識 ・消火器、消火器スタンド (宿泊者が使用する施設かつ使用する部屋等に係る設備に限る。消防法令上必要な場合に限る。) 2 トイレ改修整備 トイレの水洗化等に要する経費 (宿泊者が使用する設備に限る。) 3 快適性向上支援整備 ・Wi-Fi環境整備に要する経費 (宿泊者が使用する施設に限る。) | 農林漁家民宿を開業している者又は開業しようとする者 | 農林漁業体験民宿業確認書を交付された者又はこれから交付される予定の者であることに加え、地域活性化の取組活動を行う団体(以下「地域協議会等」という。)に所属している者又は地域協議会等と連携して農林漁家民宿運営を行う者に限る。 事業完了年度から、町が求める宿泊者数等の実績を報告すること。 | 当該補助事業費の1/4以内 (ただし、事業費に対する補助金額の上限を7万5千円とする。) | 事業実施箇所の変更 事業実施主体の変更 全体事業費の30%を超える増減 事業内容毎の30%を超える増減 |