○土庄町軽自動車税課税取消及び課税保留処分に関する事務取扱要綱

令和元年9月2日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車又は2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が解体、所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず課税されている場合について、課税の適正化と事務の効率化を図るため、軽自動車税の課税取消又は課税保留処分(以下「保留処分等」という。)を行うことについて、土庄町税条例(昭和30年土庄町条例第15号)第87条第2項及び第3項の規定によるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(保留処分等の対象)

第2条 保留処分等の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 災害、交通事故その他これらに類する事由により軽自動車等としての機能を失い、運行の用に供することができないもの(以下「被災車」という。)

(2) 軽自動車等としての機能が廃され、道路において運行することが不可能の状態にあるもの(以下「用途廃止車」という。)

(3) 解体により軽自動車等が現存しないもの(以下「解体車」という。)

(4) 盗難により軽自動車等の所在が不明なもの(以下「盗難車」という。)

(5) 納税義務者の居所が不明なため、納税通知書が公示送達されたもの(以下「居所不明者の車」という。)

(6) 納税義務者の相続人又は法人の実態が不存在のもの(以下「相続人等不存在の車」という。)

(7) 軽自動車等が行方不明となっているもの(以下「軽自動車等行方不明」という。)

(8) 軽自動車検査証の有効期限を6か月以上経過したもの(以下「車検切れ軽自動車等」という。)

(9) その他町長が特別な事由があると認めるもの

(申立て)

第3条 納税義務者又は軽自動車等に関係のある者で、保留処分等を受けようとする者(以下「申立人」という。)は、軽自動車税課税取消(保留)処分申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)別表に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(調査及び決定)

第4条 町長は、前条に規定する申立書の提出があったとき又は保留処分等に該当する事情を察知し申立人からの申立てが困難であると判断したときは、軽自動車税課税取消(保留)処分調査書兼決議書(様式第2号)により調査を行い、保留処分等の可否の決定を行うものとする。

(保留処分等の基準日等)

第5条 保留処分等の対象年度の特定に当たり基準とする当該保留処分等の対象となる事由が発生した日(以下「基準日」という。)及びその区分は、別表に定めるとおりとする。

2 保留処分等は、基準日又は申立日の前日から起算して5年前の日のいずれか遅い日の属する年度の翌年度以降に課する軽自動車税について行うものとする。

(課税台帳からの職権抹消)

第6条 第4条の規定により課税取消の決定がされた場合は、課税取消の決定と同時に課税台帳から当該軽自動車等の登録を抹消するものとする。

2 第4条の規定により課税保留の決定がされた軽自動車等について基準日の属する年度の翌年度の法定納期限の翌日から2年を経過した後も課税保留とされた事由が継続している場合は、その翌年度の課税台帳から当該軽自動車等の登録を抹消するものとする。

(保留処分等の取消し)

第7条 保留処分等の決定をした軽自動車等が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、保留処分等の決定を取り消し、当該各号に定めるところにより賦課決定を行うものとする。

(1) 保留処分等となった事由が消滅した場合 事由が消滅したことを確認した日の前日から起算して3年以内の法定納期限において本来課すべき軽自動車税を課する。ただし、保留処分等となった事由が盗難であった場合は、事由が消滅した日の属する年度の翌年度から軽自動車税を課する。

(2) 偽りその他不正の行為により保留処分等の決定を受けた場合 当該行為の事実を確認した日の前日から起算して7年以内の法定納期限において本来課すべき軽自動車税を課する。

2 町長は、前項の規定により保留処分等の決定を取り消したときは、前条の規定により抹消した当該保留処分等に係る軽自動車等の登録を回復し、台帳に記載するものとする。

(抹消登録の促進)

第8条 町長は、申立人又は関係者に対し、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条第1項に規定する永久抹消登録を自主的に行うよう指導するものとする。

この要綱は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条、第5条関係)

保留処分等の対象となる事由

申立書に添付する書類

基準日

保留処分等の区分

被災車

・市区町村長が発行する被災証明書

・消防署長が発行するり災証明書

・警察署長又は自動車安全運転センターが発行する事故証明書

・写真等

運行の用に供することができなくなった日

課税取消

用途廃止車

ナンバープレート返納証明書又は写真等

軽自動車等として用途を廃止した日

課税取消

解体車

解体業者が発行する解体証明書その他の解体が証明できる書類

解体された日

課税取消

盗難車

不要(ただし、様式第1号の所定の欄に被害届受理番号を記載すること。)

盗難があった日(不明の場合は被害届出日)

課税保留

居所不明者の車

不要

調査により当該所有者が行方不明となった日

課税取消

(ただし、公示送達後1年を経過するまでは課税保留とする。)

相続人等不存在の車

不要(ただし、相続放棄の場合は相続放棄申述受理通知書(原本還付))

納税義務者が死亡した日又は法人の実態がなくなった日

課税取消

軽自動車等行方不明

不要

事由発生日

課税取消

車検切れ軽自動車等

不要

車検有効期間を満了した日から6か月が経過し、軽自動車等が存在しなくなったと推定される日

課税取消

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土庄町軽自動車税課税取消及び課税保留処分に関する事務取扱要綱

令和元年9月2日 告示第59号

(令和元年9月2日施行)