○土庄町家具類転倒防止対策促進事業補助金交付要綱

令和元年6月25日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における家具類の転倒等による被害を軽減するために、家具類転倒防止器具を購入し、居住する住宅に設置する者に対し、予算の範囲内において土庄町家具類転倒防止対策促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「家具類」とは、居住の用に供されている住宅において生活の用に供するタンス、本棚、食器棚等の家具又はテレビ、冷蔵庫、電子レンジ等の家電製品その他町長が認めるものをいう。

(2) 「器具」とは、家具類の転倒防止対策を実施するためのL型金具、連結金具、ポール式器具、ベルト式器具、ストッパー式器具、マット式器具、扉開放防止器具及び収容物落下防止器具その他町長が認めるものをいう。

(交付の対象)

第3条 補助金は、自ら居住する住宅において家具類転倒防止器具を設置する町内に住所を有する者に対して、当該器具の購入に要した経費(以下「補助対象経費」という。)をその対象として、これを交付するものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、その限度額は1万円とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

(交付の申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町家具類転倒防止対策促進事業補助金交付申請兼実績報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び補助金の支払)

第6条 町長は、前条の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、申請者に通知するとともに、補助金を支払うものとする。

2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消)

第7条 町長は、申請者が次の各号に該当した場合には、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(町による調査)

第9条 町長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付を受けた者に対して家具類の転倒防止対策の実施状況等に関する調査を行うことができる。

2 補助金の交付を受けた者は、町長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年5月31日告示第54号)

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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土庄町家具類転倒防止対策促進事業補助金交付要綱

令和元年6月25日 告示第47号

(令和5年5月31日施行)