○土庄町地域活性化団体支援補助金交付要綱
平成31年3月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の地域の活性化に寄与する公益法人等の団体(以下「団体」という。)への支援を希望して、町に対して個人又は法人から寄附金の納付があった場合に、当該寄附金を財源として土庄町地域活性化団体支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 補助金は、寄附金の納付者が支援を希望する団体に対し交付することにより、団体の活動の促進及び町の地域活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における「公益法人等」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2に掲げる法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
(交付の対象)
第4条 補助金の交付の対象となる団体は、当該団体への支援を希望して土庄町に対して個人又は法人から寄附金の納付があった団体とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する寄附金の納付額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、土庄町地域活性化団体支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び補助金の支払)
第7条 町長は、前条の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付を決定し、申請者に通知し、補助金を支払うものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、当該年度の事業が完了したときは、速やかに土庄町地域活性化団体支援補助金実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。