○土庄町放課後子ども教室推進事業実施要綱
平成31年3月25日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の参画を得て、子どもが自由な雰囲気の中で伸び伸びと過ごせる居場所づくりとして、土庄町放課後子ども教室推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、「全ての子どもが主体的に活動できる居場所づくり」、「少子化に負けない子どものつながりづくり」及び「地域の子どもたちの拠点づくり」を3本柱として小学生の総合的な放課後対策を行うことを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後等における地域の子どもたちの安心及び安全な活動拠点の確保
(2) 地域住民の参画による子どもたちへの様々な体験活動及び交流活動の提供
(3) 様々な体験活動及び交流活動を通しての子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性の養育
(4) 地域の子どもたちと大人の積極的な参画及び交流による地域コミュニティの充実
(5) その他子どもたちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動
(実施場所)
第4条 事業を実施するため放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)を置き、その実施場所は、次のとおりとする。
(1) とのたる教室 土庄町甲282番地1
(2) 四海教室 土庄町伊喜末1番地8
(3) 大鐸教室 土庄町肥土山甲1735番地1
(対象児童等)
第5条 事業の対象児童は、事業実施場所が所在する小学校区内の小学校に通学する児童とする。ただし、実施場所における収容能力又は事業の内容によっては、事業の対象児童を制限することができる。
2 事業への参加は事前登録制とし、事業の利用を希望する児童の保護者は、事業の利用を希望する前年度において、教育委員会が設定する申込期間内に土庄町放課後子ども教室登録申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度途中の転校等本人の責めに帰さない事由により申込期間内に申込書を提出できなかった場合は、この限りでない。
(費用)
第6条 前条第2項の規定により登録をした児童(以下「登録児童」という。)は、傷害保険に加入するものとし、登録児童の保護者は、その保険料を負担するものとする。
2 登録児童の保護者は、子ども教室において材料、教材等を必要とする場合には、その実費を負担するものとする。
3 前項の規定により徴収した費用については、不参加の場合においても原則還付しない。
(開設期間)
第7条 子ども教室の開設期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、地域の実情や活動内容及び実績を踏まえ、子ども教室ごとに開設期間内において実施日を設定することができるものとする。
(休室日)
第8条 子ども教室の休室日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 教育委員会が指定した日
(1) 月曜日から金曜日(次号の規定による休業日を除く。)まで 下校後から午後4時30分まで。ただし、希望により午後5時30分まで延長することができる。
(2) 学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、振替休業日及び学年末休業日 午前9時から午前11時30分まで。ただし、希望により午前8時30分から午後0時30分まで延長することができる。
(運営方法等の検討)
第10条 事業の運営方法等の検討は、土庄町社会教育委員の会で行う。
(要員)
第11条 事業を安全で充実したものとするため、子ども教室の各教室に次に掲げる要員を配置し、要員は、その与えられた業務を担当する。
(1) 協働活動支援員 事業に参加する児童に学習の機会等を提供する。
(2) 協働活動サポーター 子ども教室内での安全を確保し、協働活動支援員を補佐する。
(コーディネーターの配置)
第12条 教育委員会は、事業の総合的な調整を図るため、コーディネーターを配置する。
2 コーディネーターは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業の総合的な調整
(2) 事業の運営に係るプログラムの企画
(3) 協働活動支援員、協働活動サポーター、地域協力者等の調整
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に関し必要な事項
3 コーディネーターは、子ども教室の各教室に1名を原則として配置する。
(個人情報の取扱い)
第13条 コーディネーター等事業に携わる者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び土庄町個人情報保護法施行条例(令和5年土庄町条例第2号)の規定に基づき、登録児童等の個人情報の保護に万全を期するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日教委告示第2号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月11日教委告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。