○土庄町教育委員会職員の職の設置に関する規則
平成31年3月25日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局及び教育機関の職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、教育委員会の事務局及び教育機関に勤務する常勤の一般職の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)をいう。
(職員の職)
第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定により、法令に特別の定めがあるものを除くほか、教育委員会の事務局に置く職員の職は、次に掲げるとおりとする。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 主任指導主事
(4) 副主幹
(5) 係長
(6) 指導主事
(7) 総括主任技術員
(8) 主任主事
(9) 主任技術員
(10) 主事
(11) 技術員
2 法令に特別の定めがあるものを除くほか、教育機関に置く職員の職は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総括園長
(2) 園長
(3) 指導保育教諭
(4) 副園長
(5) 主幹保育教諭
(6) 主任保育教諭
(7) 保育教諭
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の職の設置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。