○土庄町教育支援委員会規則
平成31年3月25日
教委規則第1号
(設置)
第1条 土庄町在住の就学前幼児及び土庄町立小学校又は中学校に在籍する児童生徒のうち、障害等がある者の適切な就学を図るため、土庄町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 適切な就学先の決定に必要な教育措置に関すること。
(2) 教育上の相談又は診断に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他適切な就学先の決定を支援するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから土庄町教育委員会が出席を依頼した者とする。
(1) 医師
(2) 教育関係職員
(3) 児童福祉関係職員及び保健衛生関係職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育総務課において行う。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(土庄町就学指導委員会規則の廃止)
2 土庄町就学指導委員会規則(昭和50年土庄町教育委員会規則第4号)は、廃止する。