○土庄町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付要綱
平成31年3月11日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における危険ブロック塀等の倒壊による事故を防止するとともに、緊急輸送道路及び避難路等の機能及び安全性を確保するため、道路等に面した民間の危険ブロック塀等の撤去を行う所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造又はコンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造による塀(フェンス、門柱及び基礎は除く。)をいう。
(2) 道路等 次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。
ア 香川県が定める「香川県耐震改修促進計画(第三次計画)」で位置付けた避難及び救援救護活動、緊急物資の輸送等の機能を確保する必要がある緊急輸送道路
イ 土庄町地域防災計画で位置づけた避難路
(4) 撤去工事 町内の事業者が施工する危険ブロック塀等の全部又は一部を取り除き処分し、ブロック塀等の安全性を向上させる工事をいう。
(補助対象危険ブロック塀等)
第3条 土庄町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる危険ブロック塀等(以下「補助対象危険ブロック塀等」という。)は、町内に存するもので、道路等に面し、ブロック塀等と道路等の接地面からブロック塀等の頂部までの高さが120センチメートルを超えるものとする。ただし、町長が必要と認める特別な場合はこの限りではない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 補助対象危険ブロック塀等が設置されている土地の所有者、その土地に存する建築物の所有者又は危険ブロック塀等の所有者であって、当該補助対象危険ブロック塀等を撤去する者であること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、町長が相当と認めた者を補助対象者とすることができる。
(補助対象事業費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が実施する撤去工事(以下「補助事業」という。)に要する経費(以下「補助対象事業費」という。)とする。
2 補助金の額は、次に掲げる額のうち、最も少ない額とする。
(1) 補助対象事業費の額に5分の4を乗じて得た額
(2) 1敷地当たり8万円
3 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、危険ブロック塀等の撤去工事に関する請負契約の締結前、かつ、撤去工事に着手する前に、土庄町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 現況写真(全景、前面道路及び劣化状況等が把握できるもの)
(3) 補強コンクリート塀点検表又は組積造の塀点検表
(4) 補助対象事業費が分かる見積書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する補助金の交付の申請は、同一敷地につき1回限りとする。
3 申請者は、第1項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象事業費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない申請者に係る部分については、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、土庄町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(補助金の額の算定にかかわる変更又は申請者の変更以外のものをいう。)についてはこの限りでない。
(2) 補助事業を中止する場合においては、あらかじめ土庄町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付中止承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(補助事業が期日までに完了しない場合等の報告)
第9条 申請者は、補助事業が交付決定に付された期日までに完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業を完了したときは、その日から起算して20日を経過した日又は当該補助事業に着手した年度の3月10日のいずれか早い日までに、土庄町民間危険ブロック塀等撤去補助事業完了実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、報告期限の最終日が、土庄町の休日を定める条例(平成元年土庄町条例第29号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その前日を報告期限とする。
(1) 工事請負契約書若しくは注文書又は請書の写し
(2) 撤去工事に要した費用の領収書の写し
(3) 撤去状況写真(撤去前後及び撤去工事中の状況が確認できるもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 第6条第3項ただし書の規定により消費税相当額を減額せずに補助金の交付の申請をした者は、前項の完了実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第6条第3項ただし書の規定により消費税相当額を減額せずに補助金の交付の申請をした者は、第1項の完了実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各申請者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。
(検査等)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、職員に書類の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について現地を検査させることができる。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付の請求があったときは、申請者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 交付決定の前に補助事業に着手したとき。
(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示に違反したとき。
(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(7) 補助事業の遂行ができないとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しを行ったときは、速やかにその旨及びその理由を当該申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その部分について交付した額の返還を命じるものとする。
(書類の保管)
第16条 申請者は、補助金の交付を受けた補助事業の実施状況等を明らかにするための書類その他必要となる図書を整備し、補助事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(指導等)
第17条 町長は、この要綱の施行のために必要な限度において、補助事業の適正な執行を確保するため、申請者に対し、必要な指導、勧告又は助言をすることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年9月26日告示第115号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。