○土庄町水産多面的機能発揮対策事業費補助金交付要綱
平成31年3月11日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、水産業・漁村の持つ水産多面的機能の発揮を図るため、水産多面的機能発揮対策交付金交付要綱(平成25年5月16日付け25水港第123号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、水産多面的機能発揮対策交付金実施要領(平成25年5月16日付け25水港第124号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び水産多面的機能発揮対策交付金実施要領の運用(平成25年5月16日付け25水港第125号水産庁長官通知。以下「要領運用」という。)に基づき要領運用第6の2に定める対象活動組織(以下「活動組織」という。)が実施する事業に要する経費について、実施要領第6に定める地域協議会(以下「地域協議会」という。)に対して、予算の範囲内で土庄町水産多面的機能発揮対策事業費補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要領第2の1に定める水産多面的機能発揮対策事業とし、活動組織が行う水産多面的機能発揮対策事業として補助金の対象となる活動(以下「活動項目」という。)及び補助金額は別表に掲げるものとする。
(交付申請)
第3条 地域協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、土庄町水産多面的機能発揮対策事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 地域協議会は、前項の補助金の交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(変更交付申請)
第4条 補助金の交付決定を受けた地域協議会は、次に掲げるいずれかの変更を行おうとするときは、速やかに土庄町水産多面的機能発揮対策事業費補助金変更交付申請書(様式第2号。以下「変更交付申請書」という。)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の増額
(2) 補助金の30パーセントを超える減額
(3) 各活動組織が行う活動項目の変更
(4) 各活動組織が事業を中止し、又は廃止するとき。
2 町長は、第3条第2項ただし書の規定による交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の決定において減額を行うこととする旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(事業の中止又は廃止)
第7条 地域協議会は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ土庄町水産多面的機能発揮対策事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対し、承認すべきものと認めたときは、その旨を書面により地域協議会に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 地域協議会は、補助金の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に関する経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を補助金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 町長が必要があると認めるときは、補助金に関して報告し、又は帳簿その他の関係書類の検査を受けること。
(3) 補助金により取得し、効用の増進した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図ること。
(4) 補助金により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、破棄し、貸し付け又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けること。
(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付すること。
(実績の報告)
第9条 地域協議会は、補助事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)は、当該年度の3月10日までに土庄町水産多面的機能発揮対策事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、地域協議会が実績報告書をやむを得ない理由により期限内に提出できない場合は、その提出を猶予することができる。
3 地域協議会は、実績報告を行うに当たって、第3条第2項ただし書(第4条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により交付額を算出した場合において、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
4 地域協議会は、第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした場合には、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
2 町長は、地域協議会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とする。ただし、地域協議会が当該補助金の返還の予算措置のために期限までに返還できない場合には、町長は補助金の額の確定通知の日から90日以内を限度として返還を猶予することができる。
4 町長は、前項に規定する期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の支払)
第11条 補助金は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要があると認める場合においては、概算払をすることができる。
(決定の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 地域協議会が、本要綱又は本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に従わない場合
(2) 地域協議会が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 地域協議会が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 天変地異その他補助金の交付の決定後生じたやむを得ない事情により、補助事業の全部又は一部を継続することができない場合(地域協議会の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
2 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に関して補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
事業種目 | 活動項目 | 補助金額 |
水産多面的機能発揮対策事業 | ① 藻場の保全 ② 干潟等の保全 ③ 海洋汚染等の原因となる漂流、漂着物、堆積物の処理(ただし、海底堆積物の処理については、香川県漁業調整規則(平成20年香川県規則第7号)第42条に定める小型機船底びき網漁業禁止区域内において実施するものに限る。) ④ 上記①~③の活動に併せて実施する多面的機能の理解・増進を図る取組 | 各活動組織が行う活動項目ごとに、事業費から国負担額及び県負担額を差引いた金額以内 |