○土庄町産後ケア事業実施要綱
平成31年3月11日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の産婦及び乳児を対象として、保健指導等の支援を行うため、出産後の一定期間において産婦及び乳児を医療機関等に入所させ、又は通所させて母子への適切なサポートを行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを安心して生み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 町長は、事業の全部又は一部を医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦の体調管理、生活面の指導及び精神的支援に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。
(4) その他事業の目的を達するために必要な保健指導
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年未満の産婦及びその乳児であって、家族等から家事や育児等の援助を受けることができず、次の各号のいずれかに該当し、かつ、保健指導を必要とする者とする。ただし、感染症の疾病に罹患している者又はその疑いがある者及び入院又は加療を要する状態にあって事業の利用に支障があると町長が認めた者は除く。
(1) 産褥期の身体的機能の回復について強く不安を持つ者
(2) 初産婦等で、育児に対する不安が強い者
(3) 産後の経過に応じた休養、栄養管理等の日常の生活面について支援を必要とする者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(事業の種類)
第5条 町長は、事業を次の各号に掲げるいずれかの方法により実施する。
(1) 宿泊型事業 委託医療機関等に対象者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに心身のケア、育児サポート等の支援を実施するものをいう。
(2) デイサービス型事業 委託医療機関等において日帰りで、対象者に対して心身のケア、育児のサポート等の支援を実施するものをいう。
(3) アウトリーチ型事業 委託医療機関等により、利用者の居宅を訪問して、対象者に対して心身のケア、育児サポート等の支援を実施するものをいう。
(利用日数等)
第6条 事業の利用期間は次の各号に掲げるとおりとし、宿泊型事業を利用する際の初日及び最終日はそれぞれ1日とみなす。
(1) 宿泊型事業の利用期間は、原則7日以内とする。ただし、現に当該事業を利用している者が希望し、かつ、町長が引き続き当該事業の利用が必要であると認める場合は、更に7日を上限として利用期間を延長することができる。
(2) デイサービス型事業の利用日数は、原則5日以内とする。ただし、現に当該事業を利用している者が希望し、かつ、町長が引き続き当該事業の利用が必要であると認める場合は、更に5日を上限として利用期間を延長することができる。
(3) アウトリーチ型事業の利用日数は、原則5日以内とする。ただし、現に当該事業を利用している者が希望し、かつ、町長が引き続き当該事業の利用が必要であると認める場合は、更に5日を上限として利用期間を延長することができる。
(事業の実施時間等)
第7条 事業の実施時間等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊型事業の実施時間は次に掲げるとおりとする。
ア 実施時間は、0時から24時までを1日として実施する。
イ 入所時間は午前9時とし、退所時間は午前10時とする。ただし、当該実施時間は、利用者の希望を踏まえて委託医療機関等が決定することができるものとする。
(2) デイサービス型事業の実施時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、当該実施時間は、利用者の希望を踏まえて委託医療機関等が決定することができるものとする。
(3) アウトリーチ型事業の実施時間は、原則として3時間程度とする。ただし、当該実施時間は、利用者の希望を踏まえて委託医療機関等が決定することができるものとする。
(利用申込み)
第8条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ土庄町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定に基づく母子健康手帳を添えて町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定は、利用日数を延長して利用する場合の手続きについて準用する。この場合において、申請書中「利用申請書」は「利用延長申請書」と読み替えるものとする。
(利用の決定等)
第9条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
(利用の変更)
第10条 事業を利用しようとする者が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、利用日の前々日までに土庄町産後ケア事業利用変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
(利用の中止及び停止)
第11条 町長は、事業の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の利用承認を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により本事業を利用しようとしたとき。
(3) 本事業の遂行に困難が認められる行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が本事業の利用が適当でないと認めるとき。
(費用)
第12条 事業の実施に要する利用者1人に対する1日当たりの費用は、毎年度町長と委託医療機関等が協議してその金額を定めるものとする。
2 利用者は、別表に規定する利用者負担金を委託医療機関等に直接支払うものとする。
2 委託医療機関等は、利用者が利用期間途中で利用を中止する場合においても、1日分を利用したものとみなし、利用者負担金を徴収することができる。ただし、天災その他利用者の責めに帰すべきものではない事由による場合は、この限りでない。
2 町長は、委託医療機関等から委託料の請求を受けた場合は報告書等の内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該委託医療機関等に支払うものとする。
3 当該委託医療機関等は、第12条第2項の規定により定めた利用者負担金を当該利用者から徴収するものとする。
(記録の整備)
第15条 委託医療機関等は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(委託料の返還)
第16条 町長は、偽りその他不正な手段によって委託料を受け取った委託医療機関等に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第17条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業の実施状況の確認)
第18条 町長は、委託医療機関等に対して事業の実施状況等を確認するため、町職員に必要な調査をさせることができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第12条関係)
事業の種類 | 利用者の属する世帯区分 | 1日当たりの利用者負担金 |
宿泊型事業 | 円 | |
生活保護世帯 | 0 | |
町民税非課税世帯 | 3,500 | |
町民税課税世帯 | 7,000 | |
デイサービス型事業 | 生活保護世帯 | 0 |
町民税非課税世帯 | 1,500 | |
町民税課税世帯 | 3,000 | |
アウトリーチ型事業 | 生活保護世帯 | 0 |
町民税非課税世帯 | 1,000 | |
町民税課税世帯 | 2,000 |