○土庄町産後ケア事業実施要綱
平成31年3月11日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、母子に対して、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフ能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるように支援する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを安心して生み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 町長は、事業の全部又は一部を医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 母親への保健指導及び栄養指導
(2) 母親への心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年以内の母親及びその乳児であって、事業を必要とする者とする。ただし、感染症の疾病に罹患している者又はその疑いがある者及び入院又は加療を要する状態にあって事業の利用に支障があると町長が認めた者は除く。
(事業の種類)
第5条 町長は、事業を次の各号に掲げるいずれかの方法により実施する。
(1) 短期入所(ショートステイ)型事業 委託医療機関等に対象者を短期入所させ、第3条各号に掲げる事業の内容を実施するものをいう。
(2) 通所(デイサービス)型事業 委託医療機関等に対象者を来所させて、日帰りで、第3条各号に掲げる事業の内容を実施するものをいう。
(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型事業 委託医療機関等により、対象者の居宅を訪問して、第3条各号に掲げる事業の内容を実施するものをいう。
(利用日数等)
第6条 事業の利用日数は、前条各号に掲げる事業を合算して原則7日以内とする。ただし、短期入所(ショートステイ)型事業を利用する際の初日及び最終日はそれぞれ1日とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、利用日数を延長することができる。
(事業の実施時間等)
第7条 事業の実施時間等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所(ショートステイ)型事業の実施時間は次に掲げるとおりとする。
ア 実施時間は、0時から24時までを1日として実施する。
イ 入所時間は午前10時とし、退所時間は午後3時とする。ただし、当該実施時間は、利用者(第10条の利用者をいう。以下この条において同じ。)の希望を踏まえて委託医療機関等が決定することができるものとする。
(2) 通所(デイサービス)型事業の実施時間は、原則として午前10時から午後3時までとする。ただし、当該実施時間は、利用者の希望を踏まえて委託医療機関等が決定することができるものとする。
(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型事業の実施時間は、原則として3時間程度とする。ただし、当該実施時間は、利用者の希望を踏まえて委託医療機関等が決定することができるものとする。
(利用申込み)
第8条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ土庄町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、決定を受けた内容を変更する場合の手続きについて準用する。この場合において、申請書中「利用申請書」は「利用変更申請書」と読み替えるものとする。
(利用の決定等)
第9条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
(利用の方法)
第10条 前条第2項の規定により利用の決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が事業を利用するときは、通知書及び町から交付された産後ケア事業利用票(以下「利用票」という。)を委託医療機関等へ提出するものとする。
(利用の中止及び停止)
第11条 町長は、事業の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の利用許可を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により本事業を利用しようとしたとき。
(3) 本事業の遂行に困難が認められる行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が本事業の利用が適当でないと認めるとき。
(費用)
第12条 事業の実施に要する利用者1人に対する1日当たりの費用は、毎年度町長と委託医療機関等が協議してその金額を定めるものとする。
2 利用者は、別表に規定する利用者負担金を委託医療機関等に直接支払うものとする。
2 委託医療機関等は、利用者が利用期間途中で利用を中止する場合においても、1日分を利用したものとみなし、利用者負担金を徴収することができる。ただし、天災その他利用者の責めに帰すべきものではない事由による場合は、この限りでない。
(実施報告及び委託料の請求等)
第14条 委託医療機関等は、当月分の事業の利用者に係る実施報告の欄を記入した利用票及び町長が別に定める請求書(以下「請求書等」という。)を、事業を実施した月の翌月の10日までに町長へ提出し、委託料を請求するものとする。
2 町長は、委託医療機関等から委託料の請求を受けた場合は請求書等の内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該委託医療機関等に支払うものとする。
3 当該委託医療機関等は、前条第2項の規定により定めた利用者負担金を当該利用者から徴収するものとする。
(記録の整備)
第15条 委託医療機関等は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(委託料の返還)
第16条 町長は、偽りその他不正な手段によって委託料を受け取った委託医療機関等に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第17条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業の実施状況の確認)
第18条 町長は、委託医療機関等に対して事業の実施状況等を確認するため、町職員に必要な調査をさせることができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年3月21日告示第18号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
事業の種類 | 利用者の属する世帯区分 | 1日当たりの利用者負担金(円) |
短期入所(ショートステイ)型事業 | 生活保護世帯 | 0 |
町民税非課税世帯 | 0 | |
町民税課税世帯 | 4,500 | |
通所(デイサービス)型事業 | 生活保護世帯 | 0 |
町民税非課税世帯 | 0 | |
町民税課税世帯 | 500 | |
居宅訪問(アウトリーチ)型事業 | 生活保護世帯 | 0 |
町民税非課税世帯 | 0 | |
町民税課税世帯 | 0 |