○土庄町漂流物等取扱規則
平成31年2月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、水難救護法(明治32年法律第95号)の規定に基づき、漂流物又は沈没品(以下「漂流物等」という。)の届出、交付その他の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 漂流物等を拾得した者(以下「拾得者」という。)は、直ちに漂流物等拾得届(様式第1号)に当該拾得物件(以下「物件」という。)を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、拾得者は物件に関する一切の権利を放棄しようとするときは、あらかじめ漂流物等拾得届にその旨を記載することができるものとする。
(物件の受領書)
第3条 町長は、物件を受領したときは、拾得者に拾得物件受領書(様式第2号)を交付するものとする。
(物件の保管)
第4条 受領した物件は、町長において適当と認める方法により保管するものとする。
(公告)
第5条 町長は、第2条の規定による届出のあったときは、その要領を公告する。
(物件の引渡請求)
第6条 町長において保管中の物件は、公告の日から6月(ただし、沈没品中水難救護法施行令(昭和28年政令第237号)で定めるものについては1年間)を経過する日までの間は、所有者は漂流物等引渡請求書(様式第3号)によりその引渡しを請求することができる。
(その他)
第10条 この規則で定めるもののほか、漂流物等の取扱いに関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。