○土庄町漂流物等取扱規則

平成31年2月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、水難救護法(明治32年法律第95号)の規定に基づき、漂流物又は沈没品(以下「漂流物等」という。)の届出、交付その他の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 漂流物等を拾得した者(以下「拾得者」という。)は、直ちに漂流物等拾得届(様式第1号)に当該拾得物件(以下「物件」という。)を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、拾得者は物件に関する一切の権利を放棄しようとするときは、あらかじめ漂流物等拾得届にその旨を記載することができるものとする。

(物件の受領書)

第3条 町長は、物件を受領したときは、拾得者に拾得物件受領書(様式第2号)を交付するものとする。

(物件の保管)

第4条 受領した物件は、町長において適当と認める方法により保管するものとする。

(公告)

第5条 町長は、第2条の規定による届出のあったときは、その要領を公告する。

(物件の引渡請求)

第6条 町長において保管中の物件は、公告の日から6月(ただし、沈没品中水難救護法施行令(昭和28年政令第237号)で定めるものについては1年間)を経過する日までの間は、所有者は漂流物等引渡請求書(様式第3号)によりその引渡しを請求することができる。

(所有者への物件交付)

第7条 前条の規定により所有者から請求があったときは、町長は確認のうえ拾得者に連絡し、所有者に物件及び漂流物等交付書(様式第4号)を交付する。

2 前項の規定により所有者が物件を受領したときは、直ちに所有者受領書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(拾得者への物件交付)

第8条 第6条に規定する期間を経過しても、なお所有者が物件の引渡しを請求しないときは、町長は、拾得者に拾得物件交付書(様式第6号)により物件を引き渡すことを通知するとともに、当該物件を交付する。

2 前項の規定により拾得者が物件を受領したときは、直ちに拾得者受領書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(費用負担)

第9条 第7条及び第8条の場合において、特に保管等に要した費用があるときは、所有者又は拾得者からその実費を徴収する。

(その他)

第10条 この規則で定めるもののほか、漂流物等の取扱いに関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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土庄町漂流物等取扱規則

平成31年2月26日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)