○土庄町保健医療福祉関係職人材確保対策事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、土庄町及び小豆島町が、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項に規定する香川県計画に定める、小豆構想区域内の団体(以下「補助事業者」という。)が行う保健医療福祉関係職員の人材確保に要する経費を補助することにより、同構想区域における医療機能の確保及び分化を深めることを目的とする。
(補助金の対象事業)
第2条 この要綱に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人材確保のための情報発信
(2) 就職説明会、学校訪問等の求人活動
(3) 児童、生徒及び学生等を対象とした体験学習等の実施
(4) その他町長が適当と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次により算出された額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを補助事業者ごとに比較して少ない方の額を選定する。
基準額 | 対象経費 | 補助率 |
1,000千円 | 事業に要する報償費(謝金)、旅費、需用費(印刷製本費、消耗品費、会議費)、使用料及び賃借料、役務費(通信運搬費)、委託料、備品購入費 | 小豆島中央病院企業団規約(平成24年香川県知事許可)第13条に規定する負担割合に準ずる |
(事業計画書の提出)
第4条 補助事業者は、土庄町保健医療福祉関係職人材確保対策事業計画書(様式第1号)を町長が別途指定する日までに町長に提出するものとする。
(交付の条件)
第5条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業に要する経費の配分を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(4) 事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図らなければならない。
(7) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(8) 補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請は、土庄町保健医療福祉関係職人材確保対策事業補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長が指定する日までに町長に提出するものとする。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(交付請求)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は翌年度4月5日のいずれか早い日までに、土庄町保健医療福祉関係職人材確保対策事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(額の確定等)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。この場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(3) この要綱又は補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(その他)
第13条 特別の事情により、補助金の申請についてこの要綱に定める算定方法及び手続き等によることができない場合には、あらかじめ町長の承認を受けてその定めるところによるものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。