○土庄町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月15日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項の申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(1)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第3条 法第79条の2第1項の申請は、様式告示別紙様式第2号(2)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(3)により行うものとする。
(都道府県等への情報提供)
第5条 町長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理若しくは更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、香川県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 名称及び所在地
(2) 指定又は更新の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定又は更新の年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第24号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の土庄町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。