○土庄町工場立地法に基づく準則を定める条例

平成30年3月15日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則及びこれを適用する区域を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

大字

土庄

畝木崎(甲、乙)

畝木東(甲)

小柚(甲、乙)

100分の10以上

100分の15以上

大部

片桐(甲)

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率(緑地の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(土庄町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)

2 土庄町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成27年土庄町条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 昭和49年6月28日に設置されている工場又は設置のための工事が行われていた工場において、同日後に生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「国準則」という。)(備考)1の二及び三並びに(備考)3の規定の例により算定した面積とし、この場合における読替えについては、国準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.1」と、国準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.15」と、国準則(備考)3の一中「0.2」とあるのは「0.1」と、国準則(備考)3の二中「0.25」とあるのは「0.15」とする。

土庄町工場立地法に基づく準則を定める条例

平成30年3月15日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)