○土庄町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例

平成30年3月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)の事業の人員及び運営等に関する基準等を定めるものとする。

(基準の一般原則)

第2条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準は、この条例に定めるものを除くほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に規定する基準をもって、その基準とする。

(指定居宅介護支援事業者の指定)

第3条 指定居宅介護支援事業者の指定に係る法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項の規定により指定の更新について準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人(土庄町が行う指定管理者の指定からの暴力団等の排除に関する要綱(平成23年土庄町告示第37号)第3条各号のいずれにも該当しないものに限る。)とする。

(記録の整備)

第4条 指定居宅介護支援等の事業に係る記録の保存期間は、省令第29条第2項の規定にかかわらず5年間とする。

2 法第115条の45第1項に定める事業に係る記録の保存期間は、5年間とする。

(非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示)

第5条 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業者は、非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、施設又は事業所の見やすい場所に、その概要を掲示しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、土庄町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

土庄町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例

平成30年3月15日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)