○土庄町農業委員会の委員等の報酬の加算に関する要綱
平成30年2月27日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年土庄町条例第6号)別表に規定する農業委員会会長、農業委員会副会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬の加算額(以下「加算額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の加算の対象となる活動等)
第2条 報酬の加算の対象となる活動等は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第3の1の(1)に規定する活動とする。
(加算額の財源)
第3条 加算額は、要綱に基づく農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(加算額の算定方法等)
第4条 要綱第3の1の(1)に規定する活動に応じた加算額は、1時間当たり1,000円とし、要綱第3の2に規定する交付金の交付額の範囲内で委員等へ支給する。この場合において、1月ごとに通算した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(実績の報告)
第5条 委員等は、別に定める日までに活動記録(別記様式)を町長に提出するものとする。
(加算額の支給)
第6条 町長は、交付金の交付を受けた後に、委員等に加算額を一括して支給するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、報酬の加算に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月29日告示第79号)
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月26日告示第136号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第16号)
この告示は、公表の日から施行する。