○土庄町ヌートリア等防除奨励金交付要綱
平成30年2月27日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、町内におけるヌートリア及びアライグマ(以下「ヌートリア等」という。)による農業及び生活環境等への被害を防止するため、ヌートリア等を捕獲又は処分した者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することにより、農業経営の安定並びに生態系及び生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) 計画的防除 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第17条の4第1項の規定に基づき策定した土庄町におけるアライグマ・ヌートリア防除実施計画に基づいて行うヌートリア等の捕獲及び処分(以下「防除」という。)をいう。
(2) 有害鳥獣捕獲 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の許可を受けてヌートリア等の防除を行うことをいう。
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 計画的防除を行う者
(2) 有害鳥獣捕獲をした者
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、防除したヌートリア等1頭につき3,000円以内で町長が定める額とする。
(1) 防除をしたヌートリア等の大きさその他個体の特徴を識別することができる写真
(2) 捕獲をした現場の位置が分かるもの
(奨励金の取消し等)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 交付決定者がこの要綱に違反し、又は不正の行為を行ったとき。
(2) 交付決定者が虚偽又は不正の申請により、奨励金の交付を受けたとき。
(3) 奨励金の交付が著しく不適当と認められたとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消し、又は変更した場合において、既に交付決定者に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年9月19日告示第87号)
この告示は、公表の日から施行する。