○土庄町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成21年3月26日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、土庄町の深刻な少子化に対応するため、生殖補助医療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)については、治療費が高額であり、その経済的負担が大きいことから十分な治療を受けることができず、子どもを持つことをあきらめざるを得ない例も少なくないことから、特定不妊治療に要する費用の一部を町が予算の範囲内で助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、次の要件をいずれも満たす者とする。

(1) 町内に1年以上居住している夫婦(婚姻の届出をしていないが事実婚関係にある者を含む。以下同じ。)であって、かつ、特定不妊治療中も町内に居住している者

(2) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された者

(3) 当該助成に係る特定不妊治療の1回の治療(採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいい、以前行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回の治療とみなす。以下同じ。)の期間(以下「治療期間」という。)の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 町税等の未納がない者

(対象となる治療等)

第4条 助成の対象となる治療は、次に掲げる治療等とし、その範囲は別表のとおりとする。この場合において、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発達しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。

(1) 医療保険の適用となった特定不妊治療

(2) 前号に付随した保険医療との併用が認められた先進医療

(3) 医療保険基準に適する治療を基礎としているが、一連の課程において、保険適用外(先進医療を除く。)の治療を併用した特定不妊治療で全額自己負担となった治療

(4) 特定不妊治療に伴う精巣内精子採取術

(5) 特定不妊治療を実施する医療機関までの往復交通費(ただし、第6条に規定する1回の治療当たりの上限額の範囲内で対象とする。)

2 次に掲げる治療法は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(実施方法)

第5条 事業の実施は、第3条に規定する対象者が保険医療機関において前条第1項に規定する治療のために要した費用の一部を町が助成することにより行うものとする。

(助成の額及び回数等)

第6条 助成金の額は、特定不妊治療に要した費用から医療保険各法の規定による高額療養費の支給額を控除した額とし、その上限は次の表に定める額とする。

治療の区分

治療ステージ

1回の治療当たりの上限額

保険診療又は保険診療と併用して実施する先進医療

A、B、D、E

15万円

C、F

7万5千円

保険外診療

A、B、D、E

30万円

C、F

15万円

2 助成回数は、初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは、通算3回までとする。ただし、助成を受け、出産し、又は妊娠12週以降に死産となった場合(以下「出産等」という。)は、当該出産等以後の助成回数の通算においては、既に受けた助成回数を含めないものとする。

3 他の市町村において、既に助成を受け、又は受けられる場合には、その回数を前項に規定する助成回数から差し引くものとする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療が終了した日から6月以内に、土庄町特定不妊治療費助成事業申請書(請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、町長に申請を行うものとする。

(1) 土庄町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(保険診療)(様式第2号)又は土庄町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(保険外診療)(様式第3号)

(2) 医療機関発行の領収書の写し

(3) 夫婦の住所、婚姻関係等が確認できる書類

 法律婚の場合 夫婦の住民票の写し

 事実婚の場合 夫婦の戸籍謄本、住民票の写し及び事実婚関係に関する申立書(様式第4号)

(4) 夫婦の町税完納証明書

(5) 医療保険各法の規定により高額療養費が支給される場合は、その支給額を証明するもの(治療期間において限度額適用認定証の交付を受けている場合はその写し)

(6) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受理した後、内容を審査し、適当と認めたときは、土庄町特定不妊治療費助成事業助成決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第9条 助成金の支払は、精算払とする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行し、この要綱の施行の日以降に開始した特定不妊治療から適用する。

(平成23年6月29日告示第56号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第81号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日告示第80号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月17日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年1月1日以降に治療が終了した特定不妊治療に係る助成について適用する。

(経過措置)

2 令和2年12月31日までに治療が終了した特定不妊治療に係る助成については、なお従前の例による。

(令和4年12月26日告示第141号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 治療の初日が令和4年3月31日以前で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了した者に対する助成の回数は1回までとし、その治療に対する助成については、従前の例による。この場合における申請期限は、令和5年3月31日までとする。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

土庄町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成21年3月26日 告示第15号

(令和4年12月26日施行)