○土庄町海岸保全施設操作規則

平成29年12月4日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第5条の6で定めるところにより、土庄町が管理する海岸保全施設のうち水門、陸こう(以下「操作施設」という。)の適切な操作及び操作に従事する者(以下「操作者」という。)の安全の確保に関し必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則において使用する用語の例による。

(操作を要する施設)

第3条 この規則は、土庄町が管理する操作施設について適用する。

2 陸閘は、原則として常時閉鎖を保つものとする。ただし、不特定多数の者が利用する施設その他利用状況を勘案し閉鎖状態を保つことが著しく利便性を損なう施設であるときは、この限りでない。

(操作の基準)

第4条 操作者は、次に掲げる場合に操作施設の閉鎖操作を行う。

(1) 操作施設の所在地に台風等による高潮注意報、高潮警報又は高潮特別警報が発表されたとき。

(2) 操作施設の所在地に津波注意報、津波警報又は津波特別警報が発表されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、海水の浸入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。

2 操作者は、操作施設の陸地側の排水を円滑にする必要があるときは、海象状況を勘案して開門操作を行う。

3 操作者は、前2項の規定により閉鎖操作又は開門操作を行った場合において、これらの操作を行う必要がなくなったときは、管理上又は利用上必要な状態に戻さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、操作者は、その安全が確保されない場合は、操作施設の操作を行ってはならない。

(操作の方法)

第5条 操作施設の操作は、操作者の安全確保のため、原則2人以上の組で行うものとする。

2 操作者は、前条第1項の規定により操作施設の操作を行った場合は、遅滞なく当該操作施設を管理する海岸管理者に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情により報告することができないときは、この限りでない。

3 前項の場合において、海岸管理者が当該操作施設の操作について委託をしているときは、操作者は受託者に、受託者は海岸管理者に、それぞれ報告するものとする。

(操作の訓練)

第6条 操作施設の操作の机上又は実地の訓練は、年に1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、操作者が参加するものでなければならない。

(操作者の安全の確保)

第7条 操作者は、台風等による高潮注意報、高潮警報若しくは高潮特別警報又は津波注意報、津波警報若しくは津波特別警報が発表された場合は、気象庁が発表する操作施設の所在地における高潮又は津波の到達の予想時刻等に基づき、操作施設の操作時間が確保できると判断した場合に限り、出動するものとする。

2 操作者は、前項の予想時刻等に基づき退避開始時刻を算出し、当該時刻までに操作を完了し、又は中止し、安全な場所に退避するものとする。

3 前項に定めるもののほか、操作者は、避難指示があった場合その他操作者が安全を確保できないと判断した場合は、操作を中止し、安全な場所に退避するものとする。

(操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)

第8条 操作者は、操作施設を良好な状態に維持するため、必要な機械、器具等の点検を年に1回以上行うものとする。

2 海岸管理者は、前項の点検の結果、津波、高潮等の被害の防止又は操作者の安全の確保のために必要があると認める場合は、操作施設の維持又は修繕その他の工事を行うものとする。

(操作の際にとるべき措置)

第9条 操作者は、操作施設を操作する際は、当該操作施設の通行者及び通行する車両等の安全を確保するため、当該操作施設の動作状況の監視その他の必要な措置を講ずるものとする。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

土庄町海岸保全施設操作規則

平成29年12月4日 規則第22号

(平成29年12月4日施行)