○土庄町介護職員初任者研修開催事業実施要綱
平成29年9月7日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修(以下「研修」という。)の開催事業を実施する際に必要な事項について定めるものとする。
(実施主体)
第2条 土庄町介護職員初任者研修開催事業の実施主体は、土庄町とする。ただし、町長は、当該事業の一部又は全部を適当と認める研修機関に委託することができる。
(対象者)
第3条 研修の対象者は、土庄町に住所を有する者で、小豆郡内において介護職員として介護の業務に従事するもの、従事することを希望するもの又は介護に関心のあるものとする。
(受講の申込み)
第4条 研修の受講を希望する者は、研修開始前に土庄町介護職員初任者研修受講申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(受講決定の取消し)
第6条 町長は、受講者が研修を怠る等受講者として適当でないと認めるときは、受講の決定を取り消すことができる。
(研修カリキュラム)
第7条 研修は、香川県介護職員初任者研修事業取扱要綱の規定に基づき実施するものとする。
(研修期間)
第8条 研修期間は、5月以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、研修期間を延長することができるものとする。
(名簿)
第9条 町長は、研修を修了した者の名簿を作成し、管理するものとする。
(受講料)
第10条 受講料は、町長が別に定める。
(受講者の責務)
第11条 受講者は、研修に意欲を持って参加するとともに、常に自らの啓発に努めなければならない。
(秘密の保持)
第12条 受講者は、研修期間中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。研修修了後も同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。