○土庄町荒廃農地等利活用促進事業費補助金交付要綱

平成29年9月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 土庄町荒廃農地等利活用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)については、遊休農地等利活用促進事業実施要領(令和4年4月6日付け4農経第146649号。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費について、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、遊休農地等利活用促進事業費補助金交付要綱(令和4年4月6付け4農経第146675号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 町は、農業者、農業者組織等(以下「事業実施主体」という。)が荒廃農地等を引き受けて作物生産を再開するために行う再生作業、土壌改良、営農定着及び基盤整備の取組を総合的に支援し、荒廃農地等の解消を推進するための事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で事業実施主体に対して補助金を交付する。

(交付の対象等)

第3条 補助事業の種目、補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 補助事業の実施基準は、別表第2に掲げるとおりとする。

(補助事業の承認申請)

第4条 事業実施主体は、事業実施計画(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、別表第1に掲げる重要な変更により事業実施計画を変更しようとする場合に準用する。

(補助事業の承認)

第5条 町長は、前条第1項の規定により提出された事業実施計画を審査し、必要に応じて現地調査を行い、当該事業実施計画が補助事業の実施基準を満たす場合は、事業実施計画を承認し、事業実施主体に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の規定により事業実施計画承認の通知を受けた事業実施主体は、土庄町荒廃農地等利活用促進事業費補助金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて、別に通知する日までに町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定の通知)

第7条 町長は、交付申請書の提出があったときは、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定を行い、事業実施主体に対しその旨を通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付するものとする。

(事業実施計画変更等の承認)

第8条 事業実施主体は、別表第1に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ土庄町荒廃農地等利活用促進事業費補助金変更等承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は交付の条件を付すことができる。

(事情変更による交付の決定の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 天災その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) その責めに帰すべき事情によらないで補助事業を遂行することができないとき。

(補助事業遅延の届出)

第10条 事業実施主体は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第11条 事業実施主体は、補助事業の交付決定に係る年度の各四半期(交付決定のあった日の属する四半期及び第4・四半期を除く。)の末日現在において、土庄町荒廃農地等利活用促進事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、当該四半期の最終月の翌月末までに町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する時期のほか、町長は、補助事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、事業実施主体に対して当該補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第12条 事業実施主体は、補助事業を完了したときは、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、関係書類を添えて土庄町荒廃農地等利活用促進事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を土庄町荒廃農地等利活用促進事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第6号。以下「消費税仕入控除税額報告書」という。)に関係書類を添えて速やかに町長に報告するとともに、町長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 事業実施主体は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年5月末日までに、消費税仕入控除税額報告書により町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第13条 町長は、実績報告書の提出があったときは、当該書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業実施主体に通知するものとする。

2 町長は、事業実施主体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金の交付は、精算払とする。ただし、既に着手した補助事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

2 精算払によって補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、補助金の額の確定通知を受理した後に、請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 概算払によって補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、土庄町荒廃農地等利活用促進事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(財産の管理等)

第15条 事業実施主体は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 事業実施主体が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、町長は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(財産の処分の制限)

第16条 取得財産等は、施設又は1件当たりの取得価格若しくは効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。

2 処分制限に要する期間(以下「処分制限期間」という。)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間とし、大蔵省令に定めのない財産については、国交付規則別表に定める期間とする。

3 事業実施主体は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 前項の承認については、前条第2項の規定を準用する。

(補助金の経理)

第17条 事業実施主体は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 事業実施主体は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備して前項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

3 事業実施主体は、取得財産等について当該取得財産等の処分制限期間中、前2項に規定する帳簿等に加え、財産管理台帳(様式第9号)その他関係書類を整備し、保管しなければならない。

(補助金交付の際付すべき条件)

第18条 町長は、事業実施主体に補助金を交付するときは、第4条から前条まで(第7条を除く。)の規定に準ずる条件を付すものとする。

2 事業実施主体は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

(その他)

第19条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成29年6月13日から適用する。

(令和元年12月20日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月16日告示第75号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年6月24日告示第86号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

別表第1(第3条、第4条、第8条関係)

種目

補助対象経費

補助率

重要な変更

再生利用

農地法第32条第1項第1号に該当する農地(以下「1号遊休農地」という。)で10a当たり10万円以上の再生作業及びそれに付随する土壌改良等に要する経費

再生作業:[定率]

9.5/10

土壌改良:[定額]

4.5万円/10a当たり

営農定着:[定額]

4.5万円/10a当たり

基盤整備:[定率]

9.5/10

補助金の増額又は30%を超える減額

事業実施主体の変更

発生防止

公益財団法人香川県農地機構へ貸付希望のあった農地に対して行う簡易な基盤整備に要する経費

4/5以内


助成対象となる経費は、次の表のとおりとする。

区分

内容

1 工事費

現地の実情に即した適正な現地実行価格によるものとする。

2 測量設計費

工事に必要な調査、測量等に要する経費

3 実施設計費

当該実施設計を委託し、又は請け負わせる場合に限る。

4 工事雑費

保険料等

別表第2(第3条関係)

種目

事業実施主体

助成の対象

再生利用

農業者、農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、NPO法人、民間事業者、農業協同組合、土地改良区その他町長が必要と認める者

・1号遊休農地とされたもののうち、作物の栽培に向けた再生作業に要する標準的な作業内容、作業量等を見込んで算出した事業費が10a当たり10万円以上の農地の再生作業(障害物除去、深耕、整地、これらの作業と併せて行う土壌改良等)に要する経費

・実施要領別表2のとおり

発生防止

公益財団法人香川県農地機構

・実施要領別表2のとおり

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土庄町荒廃農地等利活用促進事業費補助金交付要綱

平成29年9月1日 告示第65号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成29年9月1日 告示第65号
令和元年12月20日 告示第108号
令和3年6月16日 告示第75号
令和4年6月24日 告示第86号