○土庄町造林事業補助金交付要綱
平成29年9月1日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、森林所有者又は施業委託若しくは経営委託を受けた者(以下「森林所有者等」という。)が行う造林事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、森林の確実な成林並びに健全な育成及び水源の涵養と災害の防止を図ることを目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助率及び事業主体は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする森林所有者等(以下「申請者」という。)は、土庄町造林事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、下刈事業については事業を実施する年度の5月末日までに、下刈事業以外については事業を実施する年度の10月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があるものについては、その都度提出することができるものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、申請者に対して、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができるものとする。
(補助事業の実績報告)
第5条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに土庄町造林事業実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 申請者は、前条に規定する通知があったときは請求書を町長に提出する。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、申請者に対して補助金を交付する。
(補助の変更)
第8条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合
(2) 補助事業の内容を変更しようとする場合
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(報告及び指示)
第9条 町長は、事業に関し報告を求め、事業に関する書類を検査し、その他成林に必要な保育について指示することができる。
(補助の取消し等)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(土庄町造林事業補助金交付要綱の廃止)
2 土庄町造林事業補助金交付要綱(平成3年)は、廃止する。
附則(平成31年3月30日告示第28号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の土庄町造林事業補助金交付要綱の規定によりなされた申請その他の行為については、この告示による改正後の土庄町造林事業補助金交付要綱の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則(令和3年2月2日告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助率 | 事業主体 | ||
事業種類 | 事業内容 | |||
香川県単独県費森林・竹林整備緊急対策事業森林整備促進事業 | 人工造林 | 補助対象事業費の1/3以内。 査定係数170。 ただし、町が森林所有者との分収林契約に基づいて行う要間伐森林整備にあっては、180。 | ・森林組合、香川県森林組合連合会 ・地域住民で構成する規約を備えた団体 ・森林所有者 | |
樹下植栽等 | ||||
下刈 | ||||
枝打ち | ||||
除伐 | ||||
保育間伐 | ||||
間伐 | ||||
更新伐 | ||||
付帯施設等整備 | 鳥獣害防止施設等整備 | |||
施設等整備 | ||||
施設改良 | ||||
森林作業道整備 | ||||
香川県単独県費森林・竹林整備緊急対策事業里山環境整備事業 | 荒廃竹林・広葉樹林整備 | 補助対象事業費の1/5以内。 査定係数100。 | ||
人工造林 | ||||
保育 | ||||
森林作業道整備 | ||||
整理伐 | ||||
私有林整備事業 | 荒廃森林整備 | 補助対象事業費の95/100以内。 査定係数100。 | 私有林所有者 | |
森林環境保全直接支援事業 | 植栽 | 人工造林 | 補助対象事業費の1/3以内。 査定係数170。 | 法第11条の規定により町長から森林経営計画の認定を受けた者 |
樹下植栽 | ||||
下刈 | ||||
雪起こし | ||||
倒木起こし | ||||
枝打ち | ||||
除伐 | ||||
保育間伐 | ||||
間伐 | ||||
更新伐 | ||||
付帯施設等整備 | ||||
森林作業道整備 | ||||
特定森林再生事業 | 植栽 | 人工造林 | 補助対象事業費の60/100以内。 保安林及び公益的機能別施業森林は、査定係数180。 ただし、その他の森林は、査定係数90。 | ・森林組合 ・NPO法人 (分収林を除く自己所有森林は、不可) |
樹下植栽 | ||||
下刈 | ||||
雪起こし | ||||
倒木起こし | ||||
除伐 | ||||
付帯施設等整備 | ||||
森林作業道整備 |