○土庄町植物栽培システム研究所の管理及び運営に関する規則

平成29年7月3日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、植物工場に関する実証研究機関として設置する土庄町植物栽培システム研究所(以下「研究所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定め、もって本町における農産業の活性化を図ることを目的とする。

(位置)

第2条 研究所は、土庄町甲3952番地1に置く。

(業務)

第3条 研究所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 植物工場の生産性、収益性の向上のための技術開発とその実証・研究に関すること。

(2) 植物工場で生産する野菜の栽培技術の実証・研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか植物工場の運営に関し必要と認められること。

(管理)

第4条 研究所の管理及び運営は、農林水産課において行う。

(職員)

第5条 研究所に所長その他必要な職員を置く。

(職務)

第6条 所長は、町長の命を受け、所務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、所長の命を受け、業務に従事する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、研究所の業務の処理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

土庄町植物栽培システム研究所の管理及び運営に関する規則

平成29年7月3日 規則第16号

(平成29年7月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成29年7月3日 規則第16号