○土庄町スポーツ振興奨励補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及び生徒の体育活動に対する意識高揚を図るため、全国大会等のスポーツ大会に出場する個人又は団体に対し、スポーツ振興奨励補助金(以下「奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 奨励金の交付の対象は、町内の小学校、中学校に在学する児童及び生徒で、補欠選手を含む選手とする。

(対象となる大会)

第3条 奨励金の交付の対象となる大会は、県予選を経て出場する大会で、次の各号のいずれかに該当する大会とする。

(1) 国際規模の大会であって、次に掲げるもの

 オリンピック大会その他の世界規模の大会

 アジア大会その他の国際規模の大会

(2) 全国規模の大会であって、国、地方公共団体、公益財団法人日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)が主催するもの

(3) 四国規模の大会であって、国、地方公共団体、公益財団法人日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)が主催するもの

(4) 前3号に規定する規模の大会であって、これらに準ずる大会として町長が認めたもの

(交付額)

第4条 奨励金の交付額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する国際規模の大会に出場した場合又は同条第2号に規定する全国規模の大会で3位以内の成績を残した場合 1人につき50万円。ただし、団体の場合は、出場者1人につき50万円とし、合計500万円を上限とする。

(2) 前条第2号に規定する全国規模の大会に出場した場合 1人につき5万円。ただし、団体の場合は、出場者1人につき5万円とし、合計50万円を上限とする。

(3) 前条第3号に規定する四国規模の大会以上の規模の大会に出場した場合 1人につき3万円。ただし、団体の場合は、出場者1人につき3万円とし、合計30万円を上限とする。

(4) 前条第4号に規定する大会に出場した場合は、大会の規模に応じて前3号に規定した交付額の2分の1とする。

(5) 前4号の規定にかかわらず出場する大会が香川県内で開催される場合は、各号に規定する交付額の2分の1とする。

(申出)

第5条 奨励金を受けようとするものは、大会終了の日から1月以内に、関係書類を添えて、町長に申し出なければならない。ただし、期限までに申出ができない正当な理由があると町長が認める場合は、この限りではない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第26号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行する。

土庄町スポーツ振興奨励補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第34号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月31日 告示第34号
平成28年3月31日 告示第26号
平成29年3月27日 告示第19号
令和5年9月29日 告示第88号