○土庄町ごみ処理用機器設置補助金交付要綱
平成9年1月24日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量化を推進するため、ごみ処理用機器を設置又は購入する者及び事業所に対し、土庄町が交付する補助金の交付対象、補助金額、その他必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「ごみ処理用機器」とは、次の各号いずれかに該当する機器をいう。
(1) ポリエチレン等を材料とした、家庭用生ごみの堆肥化の用に供する生ごみ処理容器、以下「生ごみ処理容器」という。
(2) 生ごみ水分除去のために、内側の容器が網状になっている二重構造の水切バケツ、以下「水きりバケツ」という。
(3) 生ごみの処理を目的とした乾燥等の機能を有する機器で家庭から排出される生ごみの減量化又は堆肥化の用に供する処理機、以下「生ごみ乾燥機」という。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象は、土庄町内において、ごみの自家処理のため、ごみ処理用機器を設置しようとする者又は事業所(以下「申請者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、本要綱の規定により補助金を交付されて5年を経過しない者に対しては、補助金を交付しない。
2 申請者は、土庄町に住所を置いている者又は事業所でなければならない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、補助金交付申請書(別記様式)にごみ処理用機器の設置又は購入に要した費用に係る領収書を添付して、町長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して補助金を交付する。
(補助金の返還)
第7条 町長は、申請者が次の各号の1に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) この要綱に違反したとき
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
(土庄町簡易ごみ焼却炉設置補助金交付要綱等の廃止)
2 土庄町簡易ごみ焼却炉設置補助金交付要綱(昭和62年)及び土庄町生ごみ処理容器設置補助金交付要綱(昭和61年)は廃止する。
附則(平成10年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
(1) 生ごみ処理容器
処理容器の容量 | 補助金額 |
100l以上200l未満 | 3,000円 |
200l以上300l未満 | 4,000円 |
300l以上 | 5,000円 |
(2) 水切りバケツ (購入費用の2分の1以内)
処理容器の容量 | 補助限度額 |
20l未満 | 2,000円 |
20l以上 | 3,000円 |
(3) 生ごみ乾燥機
購入費用の3分の1以内とし、20,000円を限度とする。