○土庄町妊産婦及び乳児健康診査等実施要綱

平成21年1月27日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊産婦健康診査及び乳児健康診査(以下「健康診査等」という。)を実施することにより、妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査等の対象者は、健康診査を受診する時点において、土庄町内に住所を有する妊産婦及び法第6条第2項に規定する乳児(以下「対象者」という。)とする。

(内容)

第3条 健康診査等の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査は、次に掲げる項目とする。

 問診及び診察(毎回行う。)

 血圧及び体重測定(毎回行う。)

 尿化学検査(毎回行う。)

 保健指導(毎回行う。)

 梅毒血清反応検査(妊娠初回に1回行う。)

 子宮頸がん検診(細胞診)(妊娠初回に1回行う。)

 B型肝炎抗原検査(妊娠初回に1回行う。)

 C型肝炎抗体検査(妊娠初回に1回行う。)

 風疹抗体検査(妊娠初回に1回行う。)

 HIV抗体検査(妊娠初回に1回行う。)

 血液検査(血液型(ABO血液型・Rh血液型、不規則抗体))(妊娠初回に1回行う。))

 血液検査(グルコース:初回に1回、2回目~11回目に1回行う。)

 血液検査(貧血:初回に1回、2回目~14回目に2回行う。)

 血液検査(HTLV―1抗体検査)(6回目~11回目のうち1回行う。)

 血液検査(GBS検査)(6回目~11回目のうち1回行う。)

 超音波検査(2回目~5回目に2回、6回目~11回目に1回、12回目に1回行う。)

 性器クラミジア検査(6回目~11回目のうち1回行う。)

(2) 産婦健康診査は、次に掲げる項目とする。

 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

 体重・血圧測定

 尿検査(蛋白、糖)

 エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(3) 乳児一般健康診査は、次に掲げる項目とする。

 問診及び診察

 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

(4) 新生児聴覚スクリーニング検査は、自動聴性脳幹反応(自動ABR)検査を行う。

(受診回数)

第4条 妊婦に対する健康診査の受診回数は、次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査については、14回以内とする。ただし、多胎の場合は、19回以内とする。

(2) 妊婦超音波検査については、妊婦一般健康診査と同時受診の4回とする。

2 産婦に対する健康診査の受診回数は、2回以内とする。

3 乳児に対する一般健康診査の回数は、2回以内とする。

4 新生児聴覚スクリーニング検査の回数は、1回とする。ただし、検査の結果医師が再検査を必要と判断した場合は、1回追加する。

(委託医療機関等)

第5条 健康診査等は、次に掲げる医療機関(以下「委託医療機関等」という。)に委託し、実施するものとする。

(1) 一般社団法人香川県医師会に属する医師が、開設し、又は管理等を行う医療機関

(2) 香川県内に施設を有する医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所のうち、入所施設を有する助産所

(実施方法)

第6条 町長は、健康診査等を実施するため、次の受診票を交付するものとする。

(1) 妊婦一般健康診査・肝炎検査・梅毒血清検査・子宮頸がん検診等受診票

(2) 妊婦一般健康診査受診票

(3) 妊婦一般健康診査・超音波検査受診票

(4) 産婦健康診査受診票

(5) 乳児一般健康診査受診票

(6) 新生児聴覚スクリーニング検査受診票(初回検査)

(7) 新生児聴覚スクリーニング検査受診票(確認検査)

2 健康診査等を受けようとする者は、前項各号に掲げる受診票を委託医療機関等に提示しなければならない。

3 受診票は、本人のみが使用できるものとし、他人に譲渡してはならない。

(費用等)

第7条 健康診査等に要する対象者の費用は、第3条に規定する検査内容に限り第4条に規定する受診回数までは、無料とする。

2 健康診査等の費用は、委託医療機関等との委託契約及び協議に基づき、町が支払う。

(委託医療機関等以外の医療機関又は助産所で妊婦健康診査を受けた場合の助成)

第8条 委託医療機関等以外の医療機関又は助産所で健康診査等を受けた対象者は、当該健康診査等につき医療機関又は助産所に支払った額の全部又は一部について助成を受けることができる。

2 前項の規定による助成を受けようとする者は、必要書類を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請期間は、健康診査等を受診した日の翌日から起算して1年を経過するまでの間とする。

4 町長は、第2項の規定による申請があった場合は、その内容等を審査し、適当と認めたときは、一般社団法人香川県医師会との委託契約において定める額を上限として対象者に支払うものとする。

5 医療機関又は助産所が国外であるときは、これを適用しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(土庄町妊婦健康診査及び妊婦保健指導実施要綱の廃止)

2 土庄町妊婦健康診査及び妊婦保健指導実施要綱は、廃止する。

(平成22年4月1日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第26号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年10月11日訓令第23号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日訓令第21号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月11日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月11日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

土庄町妊産婦及び乳児健康診査等実施要綱

平成21年1月27日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年1月27日 訓令第8号
平成22年4月1日 訓令第13号
平成23年4月1日 訓令第15号
平成24年4月1日 訓令第26号
平成25年10月11日 訓令第23号
平成28年3月31日 訓令第21号
平成29年3月27日 訓令第2号
平成30年6月11日 訓令第15号
平成31年3月11日 訓令第8号
令和5年3月10日 訓令第8号