○土庄町家族介護用品支給事業実施要綱
平成18年4月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で重度の介護が必要な高齢者を介護している者に、介護用品を支給することにより、その介護者の経済的負担を軽減し、在宅生活を支援することを目的とする。
(1) 重度介護者 本町に住所を有し、居住するおおむね65歳以上の高齢者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護状態区分が3、4又は5と認定されたものをいう。ただし、要介護状態区分3の者については、主治医意見書の記載により尿失禁の発生可能性があることが認められる者に限るものとする。
(2) 介護者 本町に住所を有し、本町において重度要介護者を在宅で介護している者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、介護者とする。
(支給品目)
第4条 介護用品の支給品目は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤及びドライシャンプーとする。
(申請)
第5条 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町家族介護用品支給(更新)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(支給の期間)
第7条 前条の規定により介護用品の支給を行う旨の決定を受けた者(以下「受給者」という。)にかかわる当該決定の有効期間は、申請のあった日の属する月の翌月から要介護認定有効期限の満了する日の属する月までとする。ただし、1月を通じて在宅で介護を実施していない期間を除く。
(介護用品の支給及び支給限度額)
第8条 介護用品の支給は、土庄町家族介護用品支給券(様式第4号。以下「支給券」という。)の交付により行う。
2 支給券は、申請のあった翌月から毎月交付するものとし、重度要介護者1人に対し、重度要介護者が町民税非課税世帯に属する場合は月額4,000円以内、重度要介護者が町民税課税世帯に属する場合は月額1,000円以内とする。ただし、申請しようとする月が6月以前の場合は前年度とし、7月に見直すものとする。
3 受給者は、支給券に記載された業者(以下「業者」という。)に支給券を提出し、支給の対象となる介護用品を受領するものとする。この場合において、支給券の額を超える金額の介護用品を受領した場合にあっては、受給者が支給券の額を超える金額を業者に支払うものとする。
4 町長は、業者からの請求により、その支給した介護用品の費用を当該業者に支払うものとする。
(介護用品の購入)
第9条 介護用品の購入は、土庄町内に店舗があり、介護保険特定福祉用具販売又は特定介護予防福祉用具販売で香川県の指定を受けている介護事業所で行うものとする。
(届出の義務)
第11条 受給者は、次のいずれかに該当する場合は、土庄町家族介護用品支給変更申請書(様式第5号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 重度要介護者が医療機関に入院したとき。
(2) 重度要介護者が介護保険施設等に入所したとき。
(3) 重度要介護者又は受給者が死亡し、又は転出したとき。
(4) 申請内容に変更があったとき。
(5) 受給者が受給資格を喪失したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、受給者が重度要介護者を介護しなくなったとき。
(支給の停止等)
第12条 町長は、前条の規定による届出があったとき、届出を怠ったことが判明したとき、又はその他の不正な手段により家族介護用品を受給した者があるときは、必要に応じて支給券の交付を停止し、又は返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月28日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。