○土庄町堀本文次教育奨学資金貸付規則

平成29年3月27日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町堀本文次教育奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成29年土庄町条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、奨学資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定める。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める大学の学士課程に進学し、又は在学する者に対して行うものとする。

(貸付けの資格)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 小豆島中央高等学校を卒業し、成績優秀で学校長の推薦がある者

(2) 向学心旺盛で就学の意欲があり、大学卒業が見込める者

(3) 経済的理由により就学が困難と認められる者

(貸付けの項目等)

第4条 貸付けの項目は、次のとおりとする。

(1) 入学金

(2) 授業料

2 貸し付ける資金の限度額は、項目ごとに1,000,000円とする。

(所得制限)

第5条 条例第6条に規定する経済的理由により就学が困難な者とは、生計維持者の所得割額が、土庄町奨学生選考委員会規則(平成24年土庄町教委規則第5号)第3条に定める基準のおおむね8割以下の者とする。

(貸付けの申込み)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、土庄町奨学資金貸付申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、1月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りではない。

(1) 生計を一にする者(以下「生計同一者」という。)全員の住民票

(2) 連帯保証人及び主たる生計者の所得等証明書

(3) 在学証明書

(4) 高等学校長の推薦書

(5) その他入学金及び授業料の額が分かる書面

(連帯保証人)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、生計同一者以外の連帯保証人1人を立てなければならない。

第8条 削除

(貸付期間)

第9条 資金の貸付期間は、貸付けを開始する月から奨学生の在学する学校の正規の最短修業年限までとする。

(貸付方法)

第10条 資金は、原則として毎年度2月末までに奨学生本人又はその委任を受けた代理人に交付する。

(在学証明書の提出)

第11条 奨学生は、毎年指定する日までに、在学を証明することができる書類を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第12条 奨学生及び連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。

(1) 奨学生又は連帯保証人が死亡したとき。

(2) 奨学生が休学、復学、転学又は退学したとき。

(3) 奨学生が学部、学科等を変更したとき。

(4) 奨学生が停学処分を受けたとき。

(5) 奨学生又は連帯保証人が住所、氏名を変更したとき。

(6) 連帯保証人を変更するとき。

(貸付の取消し及び休止)

第13条 町長は、奨学生について前条の変更があった場合は、その状況に応じて資金の貸付けを取り消し、又は休止することができる。

(貸付の辞退)

第14条 奨学生は、資金の貸付けを辞退することができる。この場合において、土庄町奨学資金辞退届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(返還)

第15条 資金の貸付けが終了した者は、貸付期間の満了した年の翌年から起算して3年を経過する月の翌年から、町が指定した期間内に、貸付けを受けた資金の全額を返還しなければならない。

2 貸付けの取消しを受けた者は、取消しを決定した日の属する年の翌年から、前項で定める期間内に返還しなければならない。

3 前2項の資金の返還は、月賦又は年賦の方法によらなければならない。

4 資金は、期限を繰り上げて返還することができる。

(返還の猶予)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の返還を猶予することができる。

(1) 資金の貸付けを受けた者が卒業後、小豆郡内に住所を有し、かつ小豆郡内の事業所に就業するとき

(2) 資金の貸付けを受けた者が災害、病気その他真にやむを得ない理由により資金の返還が著しく困難となったとき

(3) 上級の学校に進学したとき又は学校に在学中のとき

(4) その他やむを得ない事情があると認められるとき

2 前項の返還猶予を受けようとする者は、土庄町奨学資金返還猶予申請書(様式第3号)を貸付期間の満了した年の翌年から起算して3年を経過する月の翌年から毎年町長に提出しなければならない。

(返還の免除)

第17条 町長は、資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の全部又は一部について返還を免除することができる。

(1) 前条第1項第1号の猶予を受ける者期間が、8年目に至ったとき。ただし、その者の在学する学校の正規の最短修業年限が4年を超えるときは、貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間に達したときとする。

(2) その他やむを得ない事情があると認められるとき

2 前項の返還免除を受けようとする者は、土庄町奨学資金返還免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月9日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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土庄町堀本文次教育奨学資金貸付規則

平成29年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)