○土庄町が行う共催、後援及び協賛に関する承認事務取扱要綱

平成20年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が共催、後援又は協賛をする事業に係る承認事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 町が地域振興の見地から奨励の意を表するとともに、当該事業の企画及び運営に参画し、共同開催者として責任を分担することをいう。

(2) 後援 町が地域振興の見地から事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表することをいう。

(3) 協賛 町が地域振興の見地から事業の趣旨に賛同することをいう。

(名義)

第3条 この要綱において使用を承認する名義は、土庄町とする。

(承認基準)

第4条 共催、後援又は協賛の対象となる団体等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国若しくは地方公共団体又は国若しくは地方公共団体を主な構成員とする団体

(2) 公益法人、学校法人、NPO法人、地縁団体等の公共性を有する団体又はこれに準ずる団体

(3) その他地域振興の趣旨に合致し、町長が適当であると認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる事業については、共催、後援又は協賛をしないものとする。

(1) 町の信用又は品位を害するもの

(2) 特定の宗教又は政党の活動、宣伝等に関連するもの

(3) 専ら営利を目的とするもの

(4) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(5) その他町長が適当でないと認めるもの

(申請)

第5条 共催、後援又は協賛の承認を受けようとする者は、土庄町が行う共催、後援及び協賛申請書(様式第1号)により事業実施予定日(その日が2日以上にわたる場合は、最初の日)の1月前までに町長に申請しなければならない。

(承認の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、その決定を土庄町が行う共催、後援及び協賛決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第7条 共催、後援又は協賛を承認した事業であっても、その内容が第4条第2項各号のいずれかに該当した場合その他承認することが不適当となったときは、その承認を取り消すものとする。

(事業完了の報告)

第8条 町長は、共催、後援又は協賛の承認を受けた者に対して、事業完了報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第40号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年11月20日告示第89号)

この告示は、公表の日から施行する。

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土庄町が行う共催、後援及び協賛に関する承認事務取扱要綱

平成20年4月1日 告示第27号

(令和元年11月20日施行)