○土庄町まちづくり協議会支援事業補助金交付要綱
平成19年3月27日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、住民主体のもとに創意と工夫によって、個性的で魅力ある住民参加型のまちづくり事業を推進していくため、地域で組織するまちづくり協議会(以下「まちづくり協議会」という。)の事業に対し、必要な費用を補助することを目的とする。
(組織の条件)
第2条 この要綱においてまちづくり協議会とは、次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 公営住宅整備事業、住宅地区改良事業等又は改良住宅等改善事業の施行中又は施行予定地区を含む地域の住民等で組織し、規約等を設け活動内容等が明らかであること。
(2) まちづくりの推進を図るため、円滑な事業実施に協力すること。
(3) 非営利組織であること。
(4) 地域住民等の意見を代表する組織と認められるものであること。
(補助対象事業)
第3条 地域の実情に応じた住環境整備事業等を円滑に実施するために、まちづくり協議会が行う整備課題及び整備方針等の調査,研究並びに周知等に要する費用を予算の範囲内で補助するものとする。ただし、コンサルタントを必要とする場合は、町が委託契約を結び、経費を支払い、及び派遣することができる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、土庄町まちづくり協議会支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(内容等の変更)
第6条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条に規定する書類の内容又は記載した事項を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに町長に報告してその指示を受けるものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、毎年、会計年度が終了した日から起算して20日以内に、土庄町まちづくり協議会支援事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定全部又は一部を取り消し、若しくはその返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助対象事業の実施が交付決定通知書の内容と相違しているとき。
(3) 補助金を事業の目的以外に使用したとき。
(4) その他不正の事実があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。