○土庄町介護予防・生活支援サービス事業者の指定に関する要綱
平成29年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業者の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
(指定の申請等)
第3条 法第115条の45の5第1項の指定又は法第115条の45の6第1項の指定の更新を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町介護予防・生活支援サービス事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
3 第1項の指定又は指定の更新の有効期間は、6年とする。
(変更の届出等)
第4条 指定事業者は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、10日以内に土庄町介護予防・生活支援サービス事業者変更届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、土庄町介護予防・生活支援サービス事業者廃止・休止届(様式第5号)により、当該廃止又は休止の日の1月前までに町長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に土庄町介護予防・生活支援サービス事業者再開届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第5条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、土庄町介護予防・生活支援サービス事業者取消・停止通知書(様式第7号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、第1号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成28年度申請分から適用する。
附則(平成30年9月28日告示第72号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。