○土庄町ごみステーション設置事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの収集の合理化と清潔で住み良い地域社会づくりを推進するため、自治会所有のごみステーションの新設等に対し、ごみステーション設置事業補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみステーション 定期収集日に各家庭等から排出されるごみを一時的に集積するために、一定の地域又は世帯を単位として設けられる施設をいう。

(2) 新設 新たにごみステーションを設置し、若しくは増設し、又は既存のごみステーションを取り壊して新たに設置することをいう。

(3) 修繕 新設以外の場合であって、既存の施設を直すことをいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、ごみステーション(アパート等の共同住宅に設置されるものを除く)を新設又は修繕をした町管轄の自治会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象等)

第4条 補助対象となるごみステーションは、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 犬、猫、鳥等によるごみの飛散を防止することができる構造で、金属又はコンクリート等容易に劣化しない材質で作られていること。網などの簡易的なごみステーションの新設及び修繕においては、補助対象としない。

(2) ごみの搬入又は搬出が容易にできる構造であること。

(3) ごみステーションの清掃等の管理体制が整っていること。

(4) 利害関係者及び関係住民の同意を得たものであること。

(5) ごみステーションの設置場所は、自治会等が所有し、又は確保する場所でごみ収集車が安全に運行でき、かつ、収集が容易な場所であること。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、ごみステーションの新設又は修繕に要する費用(土地の取得又は賃貸に係る費用を除く。)の額の2分の1の範囲内で3万円を限度とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)は、土庄町ごみステーション設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所付近の見取図(集約した場合にあっては、集約前の設置場所を明示)

(2) 設置に要する費用の内訳が確認できる見積書の写し

(3) ごみステーションの構造図(既成品にあってはパンフレット等)

(4) ごみステーション設置場所土地所有者の同意書又は許可書(新設の場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金の交付の要件に適合すると認めたときは、土庄町ごみステーション設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を速やかに申請者に通知する。

2 町長は、前項による審査の結果、第4条の要件を満たさないと認めたときは、土庄町ごみステーション設置事業補助金不交付通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の決定を受けた自治会は、事業を完了したときは、土庄町ごみステーション設置事業実績報告書(様式第4号)に、次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) ごみステーションの完成写真

(2) ごみステーションの新設又は修繕に要した費用の支払金額を証する書類(請求書又は領収書)の写し

(3) 土庄町ごみステーション設置事業補助金交付請求書(様式第5号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書の内容を審査し、現地確認のうえ補助金の交付の要件に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(協力義務)

第10条 補助金の交付を受けた自治会は、当該ごみステーションを有効に活用し、定期的な清掃を行う等、適正な維持管理に努めるとともに、環境美化の向上に寄与しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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土庄町ごみステーション設置事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第31号

(平成29年4月1日施行)